Q1 残業手当さえ支払えば、労働者に残業させてもいいんですよね

2015年10月14日

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Q1 残業手当さえ支払えば、労働者に残業させてもいいんですよね

2015年10月14日

1. A1 残業手当を支払っていても、36協定を労働基準監督署に提出しないで残業をさせると労働基準法違反になります

一般に残業手当と呼ばれる時間外手当や休日労働手当を、通常の賃金に割りまして支払うのは、労働者の保護を図るためであって、これをもって企業が労働者に対して法律の基準を超える時間、労働をさせたことを免罰するものではありません。

そのため、例え時間外手当を支払ったとしても、1日8時間・1週40時間(※)を超えて労働者を働かせると、会社は労働基準法違反となります。

では、どうすればいいのかというと、時間外労働をさせる理由や、業務の種類、延長することができる時間等を定めた「(法定)時間外・休日労働に関する労使協定」、通称「36協定」を管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

この際、注意しないといけないのは、36協定は協定の成立日にかかわらず、監督署の受付印の日付以降からしか効力がないということです。

なので、協定成立日以降に36協定を提出すると、協定成立日からそれを監督署に提出するまでの期間、労働者に時間外労働させることができません。

 

※ 10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業所では、1週44時間が法定労働時間となる。(1日は8時間)

 

時間外労働についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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