賃金

交通費は?精皆勤手当は?最低賃金が上がる前に最低賃金の計算に含める・含めない手当を確認

政情不安による原材料高や円安等、様々な要因により物価のインフレが続いています。

この影響は最低賃金にも表れており、2022年は全国平均31円上昇という過去最高の上げ幅を記録しました。

そして、今年、2023年は過去最高だった昨年を大幅に上回る、全国平均で43円の最低賃金の引上げが行われる予定です。

1. 最低賃金の計算に含めるもの・含めないもの

1.1. 最低賃金の上昇で、賃金の見直しをする会社も

多くの地域では、この2年で70円以上最低賃金が上がることになるので、この対応に苦慮している会社も少なくありません。

特に、最低賃金に近い給与のパート・アルバイトを雇っている会社はそうです。

そうした中、これを機に手当の見直しを考えている会社もちらほらあります。

というのも、最低賃金に近い給与の場合、基本給だけだと最低賃金を割ってしまけれど、それとは別に支払っている手当を含めれば最低賃金を下回らない場合というのが少なからずあるからです。

例えば、通勤手当は最低賃金の計算には含めません。しかし、この通勤手当を廃止し、その廃止した通勤手当分の額を基本給にプラスすれば、会社の支払う額を変えずに最低賃金も下回らない、ということができるわけです。

とはいえ、こうした賃金体系の変更は労働条件の不利益変更に当たる可能性が高いですし、最低賃金の上昇で賃金が上がると思っていたパート・アルバイト側のがっかり感にも繋がります。

そのため、方法としては可能かもしれませんが、本当にやるかどうかは慎重に判断すべきといえるでしょう。

そもそも、通勤手当を廃止して基本給を上げたら、割増賃金だって増えるわけですからね。

 

1.2. 最低賃金の計算に含めない諸手当

なお、最低賃金の計算に含めない諸手当は、通勤手当の他は以下の通りとなっています。逆にいうと、これ以外のものは基本的に最低賃金の計算に含めることになります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外手当(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金)
  4. 休日手当(所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金)
  5. 深夜手当(午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

2. 割増賃金の計算に含めるもの・含めないものと微妙に違うので注意

2.1. 割増賃金の計算に含めない諸手当

上記の最低賃金の計算に含めない諸手当を見て、気づいた人もいるかもしれませんが、実は最低賃金の計算に含める手当と、割増賃金の計算に含める手当は似ているようで微妙に違います。

わかりやすいように、割増賃金の計算に含めない手当を以下に挙げておきましょう。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われる賃金
  7. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

2.2. 最低賃金・割増賃金、どちらかにだけ含めない諸手当は特に注意

見てわかるとおり、家族手当や通勤手当を計算に含めないのはどちらも共通です。

一方で、別居手当、子女教育手当、住宅手当は割増賃金の計算に含めませんが、最低賃金の計算に含めることができます。

そして、最低賃金の計算には含めない精皆勤手当ですが割増賃金の計算には含めないといけません。

最低賃金の計算については、最悪、計算方法が間違っていても、実際の賃金が最低賃金を下回っていなければ問題ありませんが、割増賃金の計算を間違えるとそのまま未払い賃金の発生に繋がるので注意が必要です。

 

3. 2023年10月からの最低賃金一覧

最後に、2023年の地域別最低賃金を確認しておきましょう。

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 960 (920) 令和5年10月1日
青森 898 (853) 令和5年10月7日
岩手 893 (854) 令和5年10月4日
宮城 923 (883) 令和5年10月1日
秋田 897 (853) 令和5年10月1日
山形 900 (854) 令和5年10月14日
福島 900 (858) 令和5年10月1日
茨城 953 (911) 令和5年10月1日
栃木 954 (913) 令和5年10月1日
群馬 935 (895) 令和5年10月5日
埼玉 1028 (987) 令和5年10月1日
千葉 1026 (984) 令和5年10月1日
東京 1113 (1072) 令和5年10月1日
神奈川 1112 (1071) 令和5年10月1日
新潟 931 (890) 令和5年10月1日
富山 948 (908) 令和5年10月1日
石川 933 (891) 令和5年10月8日
福井 931 (888) 令和5年10月1日
山梨 938 (898) 令和5年10月1日
長野 948 (908) 令和5年10月1日
岐阜 950 (910) 令和5年10月1日
静岡 984 (944) 令和5年10月1日
愛知 1027 (986) 令和5年10月1日
三重 973 (933) 令和5年10月1日
滋賀 967 (927) 令和5年10月1日
京都 1008 (968) 令和5年10月6日
大阪 1064 (1023) 令和5年10月1日
兵庫 1001 (960) 令和5年10月1日
奈良 936 (896) 令和5年10月1日
和歌山 929 (889) 令和5年10月1日
鳥取 900 (854) 令和5年10月5日
島根 904 (857) 令和5年10月6日
岡山 932 (892) 令和5年10月1日
広島 970 (930) 令和5年10月1日
山口 928 (888) 令和5年10月1日
徳島 896 (855) 令和5年10月1日
香川 918 (878) 令和5年10月1日
愛媛 897 (853) 令和5年10月6日
高知 897 (853) 令和5年10月8日
福岡 941 (900) 令和5年10月6日
佐賀 900 (853) 令和5年10月14日
長崎 898 (853) 令和5年10月13日
熊本 898 (853) 令和5年10月8日
大分 899 (854) 令和5年10月6日
宮崎 897 (853) 令和5年10月6日
鹿児島 897 (853) 令和5年10月6日
沖縄 896 (853) 令和5年10月8日
全国加重平均額 1004 (961)

(出典:厚生労働省

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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