「社員が出勤して5分で帰ってしまった…」
あるいは、
「仕事なかったので5分で帰らせてしまった」
そんなとき、会社として給料を払う義務はあるのでしょうか?
実は、これ、よくある相談のひとつで、実際、わたしも顧問先等からよく相談をもらいます。
結論:5分でも働いたなら、その分の給与は支払いが必要
まず原則として、実際に働いた時間分の給与は必ず支払う義務があります。
それが、たとえ5分であっても、です。
もし、支払わない場合、その5分分は未払い賃金となるため注意が必要です。
休業手当の支払が必要な場合も
では、「5分分だけ払えばいいのか?」というと、必ずしもそうとは言い切れません。
なぜかというと、労働基準法第26条の「休業手当」を支払わなければならない場合があるから。
仮に休業手当の支払が必要な場合、平均賃金の60%以上を支払う必要が出てきますが、その支払が必要かどうか「誰の都合で帰ったのか」で判断します。
会社の判断で帰らせた場合(会社都合)
たとえば、
「今日は仕事がないから」
「体調が悪そうだから帰っていいよ」
など、会社の判断で帰らせた場合、休業手当の支払い義務が発生します。
つまり、実際に働いた5分分の給与に加えて、休業手当として支払う必要があるわけです。(厳密には「5分分の給与+休業手当」の合計額が平均賃金の60%以上ならOK)
労働者の都合で帰った場合(労働者都合)
一方で、「体調不良」「私用や家庭の事情」など、労働者の都合で帰宅した場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。
つまり、この場合、支払うのは働いた分の給与(=5分分)だけでOKです。
「誰の都合か」を明確に
たとえ同じ「早退」でも、会社都合か労働者都合かで、支払うべき金額が大きく変わります。
そのため、トラブルを防ぐためには、
- 早退・欠勤時の取り扱いを就業規則に明記する
- 「会社判断による早退」と「本人都合による早退」を区別できる書式・記録を残す
- 管理職に対しても対応ルールを共有・教育する
といったように、ルールを整備しておくことが重要といえるでしょう。
社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、日常の労務相談から実務対応まで継続的にサポートしています。川嶋事務所では、この記事で触れたテーマを含め、
・労務トラブルの予防と初動対応
・法改正や制度変更への継続対応
・経営者がすぐ相談できる実務サポート
を重視し、会社の安心できる労務体制づくりを支援します。

