出勤直後に帰らせた場合の賃金は?休業手当が必要になるケースを解説

「社員が出勤して5分で帰ってしまった…」

あるいは、

「仕事なかったので5分で帰らせてしまった」

そんなとき、会社として給料を払う義務はあるのでしょうか?

実は、これ、よくある相談のひとつで、実際、わたしも顧問先等からよく相談をもらいます。

目次

結論:5分でも働いたなら、その分の給与は支払いが必要

まず原則として、実際に働いた時間分の給与は必ず支払う義務があります。

それが、たとえ5分であっても、です。

もし、支払わない場合、その5分分は未払い賃金となるため注意が必要です。

休業手当の支払が必要な場合も

では、「5分分だけ払えばいいのか?」というと、必ずしもそうとは言い切れません。

なぜかというと、労働基準法第26条の「休業手当」を支払わなければならない場合があるから。

仮に休業手当の支払が必要な場合、平均賃金の60%以上を支払う必要が出てきますが、その支払が必要かどうか「誰の都合で帰ったのか」で判断します。

会社の判断で帰らせた場合(会社都合)

たとえば、

「今日は仕事がないから」

「体調が悪そうだから帰っていいよ」

など、会社の判断で帰らせた場合、休業手当の支払い義務が発生します。

つまり、実際に働いた5分分の給与に加えて、休業手当として支払う必要があるわけです。(厳密には「5分分の給与+休業手当」の合計額が平均賃金の60%以上ならOK)

労働者の都合で帰った場合(労働者都合)

一方で、「体調不良」「私用や家庭の事情」など、労働者の都合で帰宅した場合は、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。

つまり、この場合、支払うのは働いた分の給与(=5分分)だけでOKです。

「誰の都合か」を明確に

たとえ同じ「早退」でも、会社都合か労働者都合かで、支払うべき金額が大きく変わります。

そのため、トラブルを防ぐためには、

  • 早退・欠勤時の取り扱いを就業規則に明記する
  • 「会社判断による早退」と「本人都合による早退」を区別できる書式・記録を残す
  • 管理職に対しても対応ルールを共有・教育する

といったように、ルールを整備しておくことが重要といえるでしょう。

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社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、日常の労務相談から実務対応まで継続的にサポートしています。川嶋事務所では、この記事で触れたテーマを含め、

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を重視し、会社の安心できる労務体制づくりを支援します。

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この記事を書いた人

名古屋の社労士事務所、社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして、名古屋市内・近郊の中小企業をサポートする一方で、共著・改訂版含めて8冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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