就業規則は、作って終わりではありません。
むしろ本当の課題は、
- 日々の判断
- トラブルへの対応
- 現場での運用
そうした「運用フェーズ」から始まります。
当事務所の労務顧問は、就業規則を土台にした「判断の伴走」を行うサービスです。
名古屋を中心に、就業規則の作成・見直しを行ってきた社労士が対応します。
就業規則と労務顧問の関係性
就業規則は「判断基準」、労務顧問は「使い方」
労務トラブルの多くは、「ルールがない」ことよりも「ルールの使い方が分からない」ことが理由で起きます。
実際、労務トラブルの相談を受けて、就業規則を確認してもらうと、その対応方法自体は書いてあることが多い。
ただ、例えば、服務規律に違反している、病気で長期の休養が必要という場合に、実際にどう行動すればいいのか、それがわからなかったり、迷ってできなかったりする会社が多いわけです。
労務顧問は、そうした迷いに対して、就業規則の条文・趣旨を前提に、個別具体的な場面での判断を整理するのが大きな仕事に1つと考えています。
こんな悩みはありませんか
- 注意・指導をしたいが、懲戒に該当するか分からない
- 休職させるべきか、復職させるべきか判断に迷っている
- 残業や休日対応がグレーになっている
- 同じようなトラブルがあったときに人によって違う対応をしてしまっている
- 顧問社労士がいるが、就業規則への理解が浅いように感じる
当事務所の労務相談の特徴
特徴① 就業規則を前提に話を進める
- 条文
- 趣旨
- 制度設計の意図
これらを共有した上で、労務相談を受けます。
特徴② 「答え」ではなく「判断軸」を共有
受けた相談に対して「答え」をいうのは実は簡単です。
でも、再び同じようなことが起こったときに、会社はまた対応できない、つまり、成長できないままとなります。
会社を下支えする人事労務部門が成長できないままだと、会社自体が大きくなっていかない、あるいは急な成長に付いていけず足下からこけてしまうことだってあります。
そのため、川嶋事務所では、会社の人事労務部門(経営者の場合は経営者)が、将来的に同様の判断ができるよう考え方の整理を第一に労務相談を行います。
労務顧問で対応する主な内容
- 日常的な労務相談
- 問題社員が現れた場合の懲戒・指導・注意に関する考え方と整理
- 私傷病による休職・復職・配置転換の判断
- 労働時間・休日・残業の運用確認
- 就業規則の運用にあたっての解釈
- 社会保険や雇用保険などの手続き業務はされていないのですか?
-
いいえ。川嶋事務所では社会保険や雇用保険、その他労災や労基法関連の手続き業務も行います。一方で、こうした手続きを含まない労務相談顧問というサービスも用意しています。
- 給与計算は行っていないのですか?
-
川嶋事務所としては行っていませんが、弊所と一体的な関係にある株式会社給与計算本部事務所にて、給与計算業務を行っています。
- 労務顧問や給与計算業務の料金について教えてください
-
弊所の料金体系につきましては「料金表」のページをご確認ください。(こちらの料金表のページでは弊所が対応している業務についても確認できます。)
就業規則作成・見直しとの関係
就業規則と労務顧問は「セットで完成する」
労務顧問は、就業規則があることで、はじめて本来の価値を発揮します。
就業規則の作成・見直しについては、こちらをご覧ください。
人事制度とのつながり
運用が安定すると、次は「育てる」フェーズへ
「就業規則作成」は「トラブルを防ぐ準備」をするフェーズ。
「労務顧問」は就業規則を実際に「運用」したり、「トラブルが起きたときの対応」をしていくフェーズ。
そして、「人事評価制度」はそれらを土台に、社員の成長につなげていくフェーズです。
ご相談の流れ
- 現状ヒアリング
- 就業規則の有無・内容確認
- 顧問契約のご提案
就業規則の運用や労務判断でお悩みの方へ
就業規則の内容や、日々の労務管理に問題がないか不安、そんな方は以下からご相談ください。
