Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?
A12 出張などの場合はその労働者にとって拠点となる事業所の存在する都道府県の最低賃金を適用します。
最低賃金は、その労働者の拠点となる事業所の所在地で見ます。
出張などで一時的にその事業所をはなれ、他の都道府県に行く場合も同様です。
ただし、単身赴任などのように出張が長期に渡る場合など、その労働者の拠点が移ったと判断できる場合は出張先の最低賃金が適用されます。
- Q1 最低賃金とは何ですか?
- Q2 最低賃金は請負や委託、派遣などの場合も適用されますか?
- Q3 最低賃金に含むのは基本給だけですか? 交通費や残業代はどうなりますか?
- Q4 最低賃金は時給で決まっていますが、月給制や日給制、年棒制はどう計算したらいいですか?
- Q5 1年単位の変形労働時間制や、1カ月単位の変形労働時間制の場合、最低賃金はどのように計算したらいいですか?
- Q6 毎年最低賃金が変わっていますが、いつ頃誰がどのように決めているのですか?
- Q7 最低賃金には2種類あると聞きましたが何がどう違うのでしょう?
- Q8 地域別最低賃金と特定最低賃金、どちらが優先されるのでしょうか?
- Q9 業種別の最低賃金が適用される会社なのですが、事務など直接そうした業務に関わらない人の最低賃金はどうなりますか?
- Q10 障害者の場合、最低賃金よりも低い給与で雇っていいと聞きました。子供や高齢者はどうでしょう?
- Q11 最低賃金を上回る賃金を支払っていない場合、会社はどうなりますか?
- Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?
- Q13 県をまたいで派遣される派遣労働者は、どの都道府県を基準に最低賃金を見ますか?