Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?

2016年7月1日

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Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?

2016年7月1日

1. A12 出張などの場合はその労働者にとって拠点となる事業所の存在する都道府県の最低賃金を適用します。

1.1. その労働者の「拠点」はどこなのか

最低賃金は、その労働者の拠点となる事業所の所在地で見ます。

出張などで一時的にその事業所をはなれ、他の都道府県に行く場合も同様です。

ただし、単身赴任などのように出張が長期に渡る場合など、その労働者の拠点が移ったと判断できる場合は出張先の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出している、名古屋の社労士。 著書に「「働き方改革法」の実務」「就業規則作成・書換のテクニック」「高年齢労働者の労務管理と戦略的活用法」(いずれも日本法令)、共著に「奇跡の会社 障がい者雇用率100%の株式会社がなぜ業界トップクラスであり続けるのか」(あさ出版)がある。 また、「ビジネスガイド」「企業実務」「労働新聞」「中日新聞(東京新聞)」などメディアでの執筆実績多数。

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