1. A11 50万円以下の罰金の他、労働者から未払賃金の請求をされる可能性があります
1.1. 罰金や懲役の対象になることも
最低賃金法に定められている罰則は以下の通りとなります。
地域別最低賃金および特定最低賃金未満の場合 | 50万円以下の罰金 |
最低賃金法違反を監督署に申告したものに対する不利益取り扱い | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
最低賃金で働く者に対する周知義務違反、厚労省や監督署の調査に対する虚偽の報告 | 30万円以下の罰金 |
労働行政の慣例として、最低賃金法違反で即逮捕・送検ということはあまり考えられませんが(是正勧告などの行政指導が先に行われる)、違反状態が続けば、逮捕・送検も十分にありえます。
1.2. 労働者からの未払い賃金の請求
また、最低賃金未満の給与しか支払っていない場合、給与と最低賃金の差額は未払賃金となります。
賃金の未払いは労働基準法24条違反となり30万円の罰金の対象となる上、当然、労働者から請求があれば支払わなければなりません。
ここ数年は最低賃金が毎年のように上がっています。いつの間にか下回っていたということがないように、最低賃金に近い労働者の賃金については常に気にかけておきましょう。