Q11 最低賃金を上回る賃金を支払っていない場合、会社はどうなりますか?

2016年7月1日

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Q11 最低賃金を上回る賃金を支払っていない場合、会社はどうなりますか?

2016年7月1日

1. A11 50万円以下の罰金の他、労働者から未払賃金の請求をされる可能性があります

1.1. 罰金や懲役の対象になることも

最低賃金法に定められている罰則は以下の通りとなります。

地域別最低賃金および特定最低賃金未満の場合 50万円以下の罰金
最低賃金法違反を監督署に申告したものに対する不利益取り扱い 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
最低賃金で働く者に対する周知義務違反、厚労省や監督署の調査に対する虚偽の報告 30万円以下の罰金

労働行政の慣例として、最低賃金法違反で即逮捕・送検ということはあまり考えられませんが(是正勧告などの行政指導が先に行われる)、違反状態が続けば、逮捕・送検も十分にありえます。

 

1.2. 労働者からの未払い賃金の請求

また、最低賃金未満の給与しか支払っていない場合、給与と最低賃金の差額は未払賃金となります。

賃金の未払いは労働基準法24条違反となり30万円の罰金の対象となる上、当然、労働者から請求があれば支払わなければなりません。

ここ数年は最低賃金が毎年のように上がっています。いつの間にか下回っていたということがないように、最低賃金に近い労働者の賃金については常に気にかけておきましょう。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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