変形労働時間制導入マニュアル・Q&A

2016年8月5日

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変形労働時間制導入マニュアル・Q&A

労働者と会社の幸せのための変形労働時間制

日本の労働基準法では「1日8時間、1週間40時間」と上限となる労働時間が決まっています。

しかし、業務には繁閑がつきもの。

季節によっては、1週間40時間でも時間が足りないこともあれば、余ることもあります。

変形労働時間制とは、1ヶ月や1年間という期間内で、平均して1週間の労働時間が40時間になっていれば、余裕がある時期には労働時間を短くし、忙しい時期には労働時間を長くしてもいい、という制度です。

この制度を有効活用すれば、余計な残業や休日労働を削減し、残業代等の節約もできます。また、労働者のワーク・ライフ・バランスの向上にもつながります。

変形労働時間制にはそれぞれ用途が異なる4つの制度があります。

以下のページをご覧いただき、みなさんの会社にとって、どの制度を導入するのがいいか、どのように導入すればいいのかの参考にしていただければと思います。

変形労働時間制についてのQ&A

Q1 1年単位の変形労働時間制を導入した場合、残業代計算はどうなりますか?

A1 日→週→対象期間別、と順に計算します 以下①、②、③の ...

Q2 1カ月単位の変形労働時間制を導入した場合、残業代計算はどうなりますか?

A2 日→週→対象期間、順に計算します 以下の①、②、③の順 ...

Q3 1週間単位やフレックスタイム制を導入した場合、残業代計算はどうなりますか?

A3 制度によって、以下のように計算します 1週間単位の変形 ...

Q4 異なる部署や労働者ごとに異なる変形労働時間制を利用することはできますか?

A4 適用する労働者を明確にすれば可能です 変形労働時間制の ...

Q5 派遣社員やパートのように非正規の労働者にも変形労働時間制は適用できますか?

A5 雇用形態にかかわらず適用は可能ですが、派遣社員の場合、 ...

Q6 変形労働時間制は未成年者や高齢者、育児中の女性に適用しても大丈夫ですか?

A6 高齢者については問題ありませんが、未成年者と妊産婦の場 ...

Q9 うるう年の場合、1年単位の変形労働時間制で気をつけることはありますか?

A9 1年の総労働時間の総枠が増えるほか、残業代の単価が変わ ...

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

2016年8月5日