Q7 3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することはできますか?

2016年9月1日

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Q7 3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することはできますか?

2016年9月1日

1. A7 現行法では1年以上の期間を変形することはできないため、1年単位を3回に分けて変形する必要があります

1.1. 「最大1か月もしくは最大1年」単位の変形労働時間制

まず、3年などのように、1年よりも長い期間で労働時間を変形させる場合についてですが、こちらについてははっきり断言しますができません。

1年単位の変形労働時間制や1箇月単位の変形労働時間制は、言い換えれば「最大1年単位の変形労働時間制」であり、「最大1箇月単位の変形労働時間制」だからです。

そのため、質問のように、3年の長期で労働時間を変形させる場合は、1年単位の変形労働時間制を3回に分けておこなう必要があります。

一方、半月で労働時間を変形させる場合については、1箇月単位の変形労働時間制の変形期間を半月に設定すれば可能です。

 

変形労働時間制のQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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