Q13 県をまたいで派遣される派遣労働者は、どの都道府県を基準に最低賃金を見ますか?

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A13 派遣労働者の場合、派遣先の事業場の存在する都道府県の最低賃金を適用します。

最低賃金は、原則、その労働者の拠点となる事業場の所在地でみます。

一方、派遣労働者の場合、派遣元と雇用契約を結び、派遣先で実際に働くという形式を取るため、派遣元と派遣先で都道府県が異なるということが起こりえます。

こうした場合、派遣労働者の最低賃金はどちらの都道府県のものが適用されるかというと、派遣先の事業場が存在する都道府県のものが適用されます。

そのため、最低賃金の低い都道府県から、派遣労働者を派遣する、ということはできなくなっています。

 

最低賃金についてのQ&A

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この記事を書いた人

社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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