Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?

2016年7月1日

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Q12 出張や支店を転々とする場合、どの都道府県を基準に最低賃金を見ればいいのでしょうか?

2016年7月1日

1. A12 出張などの場合はその労働者にとって拠点となる事業所の存在する都道府県の最低賃金を適用します。

1.1. その労働者の「拠点」はどこなのか

最低賃金は、その労働者の拠点となる事業所の所在地で見ます。

出張などで一時的にその事業所をはなれ、他の都道府県に行く場合も同様です。

ただし、単身赴任などのように出張が長期に渡る場合など、その労働者の拠点が移ったと判断できる場合は出張先の最低賃金が適用されます。

 

最低賃金についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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