Q3 36協定を結ぶ際に、必ず記載しておく事項はありますか

2015年10月14日

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Q3 36協定を結ぶ際に、必ず記載しておく事項はありますか

2015年10月14日

1. A3 労働者の範囲、対象期間、対象業務、延長させる時間などです

36協定で定める必要のある協定事項は以下のとおりになっています。

  1. 労働者の範囲
  2. 対象期間(1年間に限る)
  3. 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合
  4. 1日、1ヵ月及び1年それぞれの期間についての延長することのできる時間または労働させることができる休日
  5. 省令で定める事項

 

また、省令で定める事項とは以下の通りです。

  1. 協定の有効期間
  2. 対象期間の起算日
  3. 「単月100時間未満」「2か月ないし6か月平均で月80時間以内」の要件を満たすこと
  4. 限度時間を超えて労働させることができる場合
  5. 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
  6. 限度時間を超えた労働者にかかる割増賃金の率
  7. 限度時間を超えて労働させる場合における手続

 

いずれの項目も、厚生労働省が公表している36協定届の様式に従って記載すれば、まず締結し忘れることはないので、一度、36協定届の内容を確認をしてみるといいでしょう。

労使協定の様式はこちらからダウンロードできます。

厚生労働省ホームページ

 

1.1. 協定書と協定届

実は、一般に36協定と呼ばれていて、監督署に提出するものは「36協定届」にあたります。

一方、ほとんど見ることはありませんが「36協定書」というものもあります。

本来は、36協定書という労使協定を締結し、それを届の形に直した「36協定届」と一緒に労働基準監督署に提出することになっているのですが、「36協定届」に労使の記名押印がある場合、協定届を協定書とみなすという通達が過去に厚生労働省から出ているため、一般には36協定書はあまり作成されず、36協定届を36協定ということが慣例化しているのです。

令和2年の後半から、公共の届出等の様々な用紙で押印が廃止されており、36協定届についても同様に、令和3年現在では押印が不要となっています。

ただし、36協定届を36協定書とみなすには労使の押印が必要ですので、仮に監督署に提出するものに印鑑を押さない場合、きちんと協定書を作成するか、押印しない協定届は別に押印する協定届を作っておく必要があります。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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