Q6 弊社は所定労働時間が7時間なのですが、やはり7時間を超えたところから時間外手当をつけるのでしょうか

2015年10月14日

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Q6 弊社は所定労働時間が7時間なのですが、やはり7時間を超えたところから時間外手当をつけるのでしょうか

2015年10月14日

1. A6 いいえ。法律上、時間外手当を支払う義務があるのは法定労働時間を超えた部分からです

労働基準法32条では以下のように

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

1日8時間、1週40時間を超えて、労働させることを禁止しています。この1日8時間、1週40時間のことを法定労働時間と言います。

一方で、会社の就業規則などで定められている労働時間のことを所定労働時間と言います。

法律で禁止されているのは法定労働時間を超える時間外労働なので、質問のように所定労働時間が法定労働時間より少ない場合も、法定労働時間の限度を超えない限りは、時間外手当を支払う義務は発生しません。

もちろん、会社の意向として、所定を超えた部分から時間外手当を付けることは構いません。

 

時間外労働についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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