監督署の臨検調査

労働基準監督署の業務が効率化されない片鱗が見えた日

今日は軽め。

先週、とある調査で岡崎の労働基準監督署に行ったのですが、驚いたことが一つ。

監督署の調査等があると、就業規則や36協定、1年単位の変形労働時間制の届出の写しなどを用意しろといわれることがあります。

しかし、就業規則も36協定も1年単位も、すべて監督署に提出義務のあるものであり、会社がきちんと提出しているのであればわざわざ用意しなくても、監督署が持っているはずのものです。

前から気になっていたので、どうしてそちらが用意しないのか、それとなく聞いてみたら「受付印の日付」がわからないと見つけられないらしい。

驚いたこと、というのは、それって管理雑すぎじゃね? というところです。

就業規則も36協定も1年単位も、ほとんどの場合、その事業場を分析する上で非常に重要なデータが詰まっています。

(たぶん、社労士だったら喉から手が出るほどほしいと思う。)

そういうデータを、提出されたら受付印だけ押して、そのまま放ってるって、そりゃ監督署は人手不足で仕事が回らないのも当然じゃない? と思うわけです。

例えば、就業規則も36協定も1年単位も電子データ化して、事業場のデータや労災や雇用のデータと一緒に入れておけば、たぶん違法な事業場って簡単に見つかるし、1回1回の調査の時間だって短縮できるはず。

自分たちで電子データ化できないなら、他の役所みたいに提出の段階で電子推奨にすればいいだけなのに、その気もなさげ。

データもろくにないから行き当たりばったりで調査する事業場決めてると思われます。

(実際、今回の調査理由は10年以上してなかったから、というもの)

電子化も効率化も遅れてる役所に、労働環境がどうたらとか言われたくないなあ、と思った週末でした。

今日のあとがき

調査の話でもう一つ。

ぶっちゃけると、大抵の労働基準監督官ってはっきり言って態度悪いです。

この間の調査で言うと、労働者の数が少なすぎると思ったのか、めちゃくちゃ不機嫌そうに「もっといるだろ」と、鎌をかけてきました。

労働基準監督署の調査って行政指導なので仮に協力しなかったとしても不利益はないはずですが、こちらのことをまったく信用しない相手に協力する意味ってあるんですかね、と思った週末でした(2回目)。

なんか、監督署の業務を社労士に委託するって話が出てましたが、わたしは社労士で食うに困っても絶対手伝いたくないです。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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