Q4 36協定を出し忘れていました。どうなりますか

2015年10月14日

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Q4 36協定を出し忘れていました。どうなりますか

2015年10月14日

1. A4 その間に残業や休日労働があった場合、違法な時間外労働になってしまいます。提出日からしか効果はありませんが急いで36協定を監督署に出しましょう

36協定を結ぶことなく1日8時間・1週40時間を超える時間外労働を行わせると、労働基準法32条の違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

また、36協定は労使間で締結することだけでは足りず、きちんと監督署にそれを提出しなければ効力がありません。

なので、36協定を提出していない期間の間に労働者に時間外労働をさせた場合、それは違法な時間外労働になってしまいます。

とはいえ、出し忘れていた期間が数日から1ヵ月程度ならそこまで慌てる必要はありません。

会社が労働基準法等に違反していたからといって、労働基準監督官ががいきなり会社の経営者を逮捕したり送検することはまずないからです。

というのも、労働基準監督署及び労働基準監督官は、会社の法違反を見つけた場合、まずはその是正を求め、何度是正を求めても違反を続けるような悪質な会社に対してのみ逮捕・送検といった手段を執るからです。

もちろん、違反状態を放置することはリスクを高めるだけなので、36協定が未提出であることに気づいた場合は、すみやかに労使間で協定を締結、監督署に提出し、今後はそのようなことが内容きちんと管理しておきましょう。

 

時間外労働についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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