Q3 36協定を結ぶ際に、必ず記載しておく事項はありますか
A3 労働者の範囲、対象期間、対象業務、延長させる時間などです
36協定で定める必要のある協定事項は以下のとおりになっています。
- 労働者の範囲
- 対象期間(1年間に限る)
- 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合
- 1日、1ヵ月及び1年それぞれの期間についての延長することのできる時間または労働させることができる休日
- 省令で定める事項
また、省令で定める事項とは以下の通りです。
- 協定の有効期間
- 対象期間の起算日
- 「単月100時間未満」「2か月ないし6か月平均で月80時間以内」の要件を満たすこと
- 限度時間を超えて労働させることができる場合
- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
- 限度時間を超えた労働者にかかる割増賃金の率
- 限度時間を超えて労働させる場合における手続
いずれの項目も、厚生労働省が公表している36協定届の様式に従って記載すれば、まず締結し忘れることはないので、一度、36協定届の内容を確認をしてみるといいでしょう。
労使協定の様式はこちらからダウンロードできます。
時間外労働の上限規制が開始される前の制度
※ 本記事作成時点では、企業規模や36協定の有効期間の起算日の関係で、上限規制の対象となっていない会社がまだあるため、働き方改革による上限規制が始まる前の制度についても以下で解説します。
36協定で定める必要のある協定事項は以下のとおりになっています。
1.時間外または休日労働をさせる必要のある具体的事由
2.業務の種類
3.労働者の数
4.1日、および、1日を超える一定の期間についての延長することのできる時間または労働させることができる休日
5.協定の有効期間
2.業務の種類
3.労働者の数
4.1日、および、1日を超える一定の期間についての延長することのできる時間または労働させることができる休日
5.協定の有効期間
2.を定める際は、業務の区分を細分化し、労働時間を延長させる必要のある業務の範囲を明確化することが求められます。
4.の「1日を超える一定の期間」とは、1日を超え3ヶ月以内の期間および1年です。な ので、多くの企業は「1ヶ月」と「1年」の残業時間を定めるのが普通です。
5.の協定の有効期間は4.と合わせる必要があるので(合わせないと空白期間ができてしまいます)、通常は1年となります。ただし、労働協約によって36協定を締結する場合、有効期間を定める義務はありません。
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- Q3 36協定を結ぶ際に、必ず記載しておく事項はありますか
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