Q2 労働契約を結ぶ際に労動者に必ず伝えておかないといけないことはありますか
A2 絶対的明示事項と相対的明示事項を記載する必要があり、それらを明示する必要があります。また、書面で明示する義務のあるものも存在します
絶対的明示事項とは、その名の通り労働契約締結の際に絶対に明示しておく必要のある項目です。
具体的には、
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(有期契約の場合)
- 就業の場所、従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇(育児・介護休業を含む)、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる場合においては就業時転換
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り、支払い時期および昇給
- 退職(解雇の事由を含む)
また相対的明示事項とは会社内に下記のような規則を定める場合に明示する必要のある事項です。
- 退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期)
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額
- 労働者に負担させる食費、作業用品等
- 安全および衛生
- 職業訓練
- 災害補償および業務外の傷病扶助
- 表彰および制裁
- 休職
就業規則の絶対的必要記載事項および相対的必要記載事項と共通する部分が多いです。ただし、労働契約の期間と期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準(有期契約の場合)、就業の場所、従事すべき業務、所定労働時間を超える労働の有無に関しては、個々の労働者によって異なるため、個別に明示する必要があります。
また、「昇給」を除く絶対的明示事項1.から6.については、口頭だけでなく書面で労動者に対して明示する必要があります。
2018/02/20