Q3 雇入れ時に結んだ労働契約の内容を変更したいのですが
A3 契約内容の変更には使用者と労動者のあいだの合意が必要です
労働契約法第8条には「労働者および使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とあります。
そのため、労動者との合意があれば労働契約の変更はいつでも可能です。その際、変更内容について書面を交付することまでは法律で義務付けられていません。
ただし、合意があれば書面が不要ということは、知らないうちに労働契約そのものが変化する可能性があるということです。
どういうことかというと、例えばある会社に事務職として入り、労働契約上も事務職に職種を絞ってあったが、会社から人手不足で営業も少しやってほしい、となった場合。労動者がそれに対して特に何も言わずにそれに従った場合、その労動者の職種はその日から事務兼営業となるわけです。
労働法は労働契約の形式ではなく実態や慣習を重視するためこうした事態が起こるわけです。
労動者の職種は労働契約締結時の場合、書面の交付による明示が義務付けられている項目ですが、労働契約の変更時にはそうした定めは特にないので、労働基準法違反にもなりません。
2013年9月現在、職種限定正社員に関する国会・行政の動きは不透明ですが、限定していたはずの職種がいつの間に広がっていたという自体にならないよう避ける必要はあるでしょう。
2016/08/05