賃金

年末調整とビットコインの関係

2017年9月6日

今年も残すところ4ヶ月を切り、そろそろ弊所、というか弊所のパートナーである(株)給与計算本部事務所でも「年末調整」の4文字がちらつくようになってきました。

その一方で、今年の投資関係のトレンドだったのがビットコイン。

特に8月頭にビットコインとビットコインキャッシュに分裂してからは、相場が暴騰気味。

分離前は1ビット25万円とかだったのが今では50万円を超えています(ただし、最近になって各国の締め付けも始まって相場は低下気味)。

よって、世の中にはビットコインで儲けた、という人も相当いると思いますが、その際の利益の扱いは税務上どうなるのか、というのが今日のお話。

税務上の扱いによって年末調整するか確定申告するかで変わってきますからね。

結論から言うと、ビットコインで得た利益は「雑所得」になるようです。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

雑所得の場合、年末調整はできないので確定申告が必要になります。

ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要となります。

また、現状のビットコインは決済の手段というよりは投機に使われることも多いですが、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引のような特例措置はないようです。

 

まとめると、ビットコインによる取引で20万円を超える利益を得た労働者は年末調整はできず、確定申告が必要となります。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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