Q6 内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはできますか
A6 難しいと考えておいたほうがいいかと思います
内定とは、始期付解雇権留保労働契約と解釈されています。
労働契約である以上、その契約を一方的に破棄した労動者には損害賠償を支払う義務があるのではと考えたくなるのは当然のことかと思います。
しかし、民法第627条第1項には
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
内定が労働契約である以上、労働者側から2週間前までに事前に申し入れがあった場合、上記の民法の規定からも当然に契約は解消できると考えられるのです。
2016/08/05