Q6 内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはできますか

2015年10月14日

  1. HOME >
  2. コンテンツ >

Q6 内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはできますか

2015年10月14日

1. A6 難しいと考えておいたほうがいいかと思います

1.1. 内定の辞退は自己都合退職とほぼ同じ

内定とは、始期付解雇権留保労働契約と解釈されています。

つまり、内定も労働契約の一種であるわけです。

労働契約も契約ですから、契約を一方的に破棄した労動者には損害賠償を支払う義務があるのではと考えたくなるのは当然のことかと思います。

しかし、民法第627条第1項には

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

とあります。

内定が労働契約である以上、労働者側から2週間前までに事前に申し入れがあった場合、上記の民法の規定からも当然に契約は解消できると考えられます。

労働者が自己都合退職した際に損害賠償を請求することができるかといえば、労働契約内容によっぽどのことがない限りは難しいのが現状です。

こうしたことから、内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはまず不可能と考えた方が良いでしょう。

 

労働契約についてのQ&A

川嶋事務所へのお問い合わせはこちらから!

良かったらシェアお願いします!

  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

-未分類
-

顧問・相談のご依頼はこちら