労働契約

Q6 内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはできますか

2015年10月14日

A6 難しいと考えておいたほうがいいかと思います

内定の辞退は自己都合退職とほぼ同じ

内定とは、始期付解雇権留保労働契約と解釈されています。

つまり、内定も労働契約の一種であるわけです。

労働契約も契約ですから、契約を一方的に破棄した労動者には損害賠償を支払う義務があるのではと考えたくなるのは当然のことかと思います。

しかし、民法第627条第1項には

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

とあります。

内定が労働契約である以上、労働者側から2週間前までに事前に申し入れがあった場合、上記の民法の規定からも当然に契約は解消できると考えられます。

労働者が自己都合退職した際に損害賠償を請求することができるかといえば、労働契約内容によっぽどのことがない限りは難しいのが現状です。

こうしたことから、内定を辞退した労動者に対して損害賠償を請求することはまず不可能と考えた方が良いでしょう。

 

労働契約についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 3冊の著書のほか「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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