Q5 内定を与えてもは正式な労働契約を結んだことにはなりませんよね
A5 いいえ、一部制限付きではありますが、正式な労働契約を結んだことになります
始期付解約権留保付労働契約
内定とは、難し言い方をすると始期付解約権留保付労働契約とされています。
要するに「勤務開始時期が明らかになっていて、その時期が来るまでは企業にそれを取り消すことができない労働契約」と、法律および判例では解釈されています。
そのため、内定を出した時点で企業と労動者のあいだには、労務の提供や賃金の支払などの勤務が開始されないと果たすことのできない義務以外の義務が発生することになります。
内定の取り消しは事実上の解雇
例えば、企業からの内定の取り消しというのは、始期付解約権留保付労働契約の解約に当たるわけで、事実上の解雇に他なりません。もちろん、まだ働き始めておらず賃金も発生していないので、例えば裁判になったとしても未払い賃金などの問題は発生しません。
一方で、新卒採用至上主義が未だに蔓延する現在の日本では、内定を与えておきながらそれを取り消すという行為は、新卒という学生にとっても最も自分の労働力を売るチャンスを潰すことにもなりかねません。第一希望の内定をもらいその後の就職活動を全てキャンセルしていた卒業間近の大学4年生などはその典型でしょう。
そのため、内定の取り消しという行為は相手の学生や家族、場合によっては世間や社会の大きな反感を生むことは避けられません。