Q1 監督署の調査で衛生推進者を選任しなさいと言われました。衛生推進者とは何ですか?
A1 衛生推進者とは社員の病気の予防のため、衛生環境の改善を推進する人で、10人以上の事業所で選任義務があります
労働者の数が10人以上50人未満の会社では「衛生推進者」を選任する義務があります。衛生推進者を選任していない場合、監督署の調査が入った際に、是正勧告が出されます。
衛生推進者は以下のいずれかの要件を満たす者しかなれません。
- 労働局に登録している機関や団体が行う講習を修了したもの
- 大学または専門学校卒で、1年以上安全衛生の実務経験があるもの
- 高卒または中卒で、3年以上安全衛生の実務経験があるもの
- 5年以上安全衛生の実務経験があるもの
中小企業の場合、「安全衛生の実務経験がある」という人が社内にいることの方が少数かと思われるので、現実的には1の労働局お抱えの機関で衛生推進者となるための講習を受ける必要があるでしょう。
衛生推進者となるための講習が受けられる機関や団体については、各都道府県の労働局のウェブサイトから確認できます。
ただし、時期によっては講習を行っていない場合があるので、あらかじめ計画を立てておく必要があります。
また、衛生推進者を選任した場合、労働基準監督署などへの報告は不要ですが、きちんとほかの社員にそのことを周知する必要があります。
- Q1 監督署の調査で衛生推進者を選任しなさいと言われました。衛生推進者とは何ですか?
- Q11 会社に自分の心のことを知られたくないという理由でストレスチェックを拒否する労働者がいます。どうしたらいいでしょうか?
- Q10 会社に労働者が10人ほどしかいませんが、ストレスチェックを行う必要はありますか?
- Q9 長時間労働している労働者への面接指導とは、具体的に何をすればいいんですか?
- Q2 衛生推進者を調べていたらほかにも安全衛生推進者や衛生管理者などが出てきました。衛生推進者との違いは何ですか。
- Q3 安全管理者や安全衛生推進者とは何ですか?
- Q4 監督署の調査で産業医を選任しなさいと言われました。産業医とは何ですか?
- Q5 衛生委員会を設置しなさいと監督署から言われました。衛生委員会とは何ですか?
- Q6 労働者の健康診断は必ず行わないといけないのですか?
- Q7 健康診断実施後に会社が行うべきことは何かありますか?
- Q8 健康診断実施後に医師の意見聴取を行う必要があるそうですが、会社に産業医がいません。どうしたらいいですか?