衛生推進者・安全衛生推進者とは?その違いや資格要件を解説

労働者数が10人以上50人未満の事業場では、業種に応じて「衛生推進者」または「安全衛生推進者」を選任する義務があります。

いずれも労働者の健康確保や労働災害防止を目的とした制度ですが、対象となる業種や役割の違いが分かりにくい制度でもあります。

監督署の調査で、選任していないことを指摘されることも多いこちらの制度。

本記事では、衛生推進者・安全衛生推進者の違いと、選任が必要となる条件、資格要件のポイントを整理して解説します。

この記事でわかること
  • 衛生推進者・安全衛生推進者とはどのような役割か
  • それぞれを選任しなければならない事業場の条件
  • 衛生推進者・安全衛生推進者になれる人の資格要件
  • 選任時の実務上の注意点
目次

衛生推進者とは

労働者の数が10人以上50人未満の非工業的業種の会社では「衛生推進者」を選任する義務があります(屋外・工業的業種の場合は安全衛生推進者の選任が必要)。

衛生推進者とは、労働者の衛生水準の向上や健康確保を目的に選任します。

衛生推進者は法律上の義務であるため、仮に選任していない場合、監督署の調査が入った際に、是正勧告が出されます(ちなみに、選任してない状態は違法ではあるものの、罰則等はありません)。

衛生推進者になれる人の条件

また、衛生推進者は誰でもなれるものではなく、以下のいずれかの要件を満たす者しかなれないので注意が必要です。

  1. 労働局に登録している機関や団体が行う講習を修了したもの
  2. 大学または専門学校卒で、1年以上安全衛生の実務経験があるもの
  3. 高卒または中卒で、3年以上安全衛生の実務経験があるもの
  4. 5年以上安全衛生の実務経験があるもの
  5. 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者

衛生推進者は原則、専属(その会社のみに所属しているもの)のものを選任する必要があります

ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を持つ者が衛生推進者となる場合は、専属でなくても構いません。

衛生推進者の業務

衛生推進者は、衛生管理者や安全管理者のように作業場等の定期巡視の義務など、これをしないといけない、といった義務は特に規定はされていません。

安全衛生推進者とは

安全衛生推進者とは、労働災害の防止等のため職場の安全を管理する者となります。

衛生推進者との違いは、衛生推進者が基本的に労働者の健康確保のための業務を行うのに対し、安全衛生推進者はそれに加え、労働災害の防止など労働者の安全にかかる業務も行うことです。

この安全衛生推進者は、衛生推進者の役割も兼ねるため、このような名称となっています。

安全衛生推進者を選任する必要のある業種

安全衛生推進者は、事業場の規模が10人以上50人未満の場合で、以下の屋外・工業的業種に限り選任する必要があります。

安全衛生推進者の選任が必要な業種

屋外的業種:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

工業的業種:製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

安全衛生推進者の資格

安全衛生推進者として選任できる人の条件は以下の通りです。

  1. 労働局に登録している機関や団体が行う講習を修了したもの
  2. 大学または専門学校卒で、1年以上安全衛生の実務経験があるもの
  3. 高卒または中卒で、3年以上安全衛生の実務経験があるもの
  4. 5年以上安全衛生の実務経験があるもの
  5. 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者

安全衛生推進者は原則、専属(その会社のみに所属しているもの)のものを選任する必要があります

ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を持つ者が安全衛生推進者となる場合は、専属でなくても構いません。

安全衛生推進者の職務

安全衛生推進者は、衛生管理者や安全管理者のように作業場等の定期巡視の義務など、これをしないといけない、といった義務は特に規定はされていません。

事業場の規模が大きくなった場合

事業場の規模が50人以上になった場合、衛生推進者や安全衛生推進者ではなく、衛生管理者や安全管理者の選任が必要となります。

また、産業医の選任や衛生委員会(業種によっては安全委員会も)の設置が必要となるなど、「常時使用する労働者が50人以上」という数字は、安全衛生において大きな区切りとなるので、覚えておきましょう。

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講習は混んでることが多いので余裕を見て

中小企業の場合、「安全衛生の実務経験がある」という人が社内にいることの方が少数かと思われるので、現実的には労働局お抱えの機関で衛生推進者・安全衛生推進者となるための講習を受ける必要があるでしょう。

衛生推進者・安全衛生推進者となるための講習が受けられる機関や団体については、インターネット等で確認できます。

ただし、時期によっては講習を行っていない場合があるので、あらかじめ計画を立てておく必要があります。

法律上は、衛生推進者・安全衛生推進者を選任する理由が発生した日から14日以内に選任しなければならないとされているため、従業員の人数が10人を超えそうになった段階で選任の予定を立てておく必要があるでしょう。

また、衛生推進者・安全衛生推進者を選任した場合、労働基準監督署などへの報告は不要ですが、きちんとほかの社員にそのことを周知する必要があります。

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この記事を書いた人

社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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