今年の12月より、会社が自社の労働者に対してストレスチェックを行うことが義務化されます。
このブログでは2回に分けて、今回はその概要をわかりやすく、次回ではこのストレスチェックがいかにムチャクチャな制度なのかをじっくり解説したいと思っています。というわけで、早速ストレスチェックについて解説したいと思います。
ストレスチェックの概要
①ストレスチェック制度の目的
ストレスチェックとは文字通り、自分がどれくらいのストレスを感じているかをチェックするもので、今回義務化する理由として、近年メンタルヘルス労災が増えているため、以下の目的を達成し、そういったことをなくしていこうというわけです。(厚労省の資料 リンク先PDF)
- 一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
- 労働者自身のストレスへの気付きを促す
- ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
要するにストレスチェックを通じて、労働者が本人が自分のストレス状況知るとともに、会社はそうしたストレスの原因となるものを取り除き職場環境をより良くしましょう、というわけです。
②ストレスチェックの開始時期
ストレスチェック制度は平成27年12月1日より開始され1年に1回以上行うことが義務化されます。なので、定期検診と同時期に行うのが効率よいでしょう。
③ストレスチェックの対象事業者
ストレスチェックは50人以上の労働者を雇う事業場が義務化の対象です。義務化の対象となる事業場は、ストレスチェックを行い届出を出さないといけません(厚生労働省令五十二条の十二)。また、50人未満の事業場は当面の間、努力義務となります。
注意しないといけないのは、今回の義務化は、法人単位ではなく事業場単位で50人以上だということ。
法人全体で50人以上の労働者がいる場合でも、工場や支店等に労働者が散らばっていて、各々の事業場で50人に満たない場合は努力義務となります。(よって、おそらく、監督署は労災の労働保険番号ごとに義務を果たしているかチェックするはずです)
④ストレスチェックの対象となる従業員
基本的には全従業員が対象ですが、通常の労働者と比較して所定労働時間が4分の3未満の労働者や短期の契約社員(雇用契約が1年未満の労働者)は対象外となります。
⑤ストレスチェックの実施者
ストレスチェックを実施できるのは医師と保健師、それに厚労省の研修を受けた看護師および精神保健福祉士のみです。(以下、実施者)
また、労働者に対して解雇や昇進といった人事権を持つ管理監督者の地位にあるものは、ストレスチェックの事務に従事することはできません。
ただし、「実施事務従事者」として、上記の地位にない会社内のものが実施者のサポートとして、ストレスチェックを行うことは可能です。
なので、実施者として医師等の名前は借りるものの、実際にストレスチェックの実務は社内の実施事務従事者が行う、ということもできるわけです。
⑥ストレスチェックの内容
国が定める標準的なストレスチェックの内容については、厚労省のサイトで実際に受けることができるので参考にしてください
⑦ストレスチェックの結果
ストレスチェックの実施者は、その結果をストレスチェックを行った労働者に対して速やかに通知する一方、労働者の同意がない限り、個々の労働者の結果を会社に通知してはならないとされています(労働安全衛生法六十六条の十の2)。また、同意についても実施者は、口頭ではなく、書面か電子的に残るもので得る必要があります。
義務が課されて費用負担も(以下、略)なのに、会社はその結果がわからないとは何事だと思われるかもしれませんが、ストレスチェックの結果は非常にセンシティブな個人情報なので致し方無いでしょう。
代わりといってはなんですが、ストレスチェック全体の結果を集団分析することについては会社の努力義務とされていて、その情報を会社が実施者から得ることは可能なので、業務の改善にはこちらを利用しましょう。
⑧面接指導
結果に不安を持った労働者は直接医師の診断を受けることもできますが、事業者に対して相談することができます。その際、事業者は相談に来た労働者に対して不利益な扱いをしてはならないとされています。
相談があった際、事業者はその労働者に面接指導してもらうよう、医師に依頼しなければなりません。このあたりのことは現行法の長時間労働に対する医師の面接指導と基本的に同じです。
要するに会社はストレスチェック後に、労働者が相談に来た場合に適切なアフターケアができるようにしておかないといけないわけです。
重要なところは以上ですが、いかがでしたでしょうか。これらを踏まえた上で、次回、ストレスチェックについてのわたしの考え読んでいただければと思います。