労働基準法に「育児時間」という制度があることをご存知でしょうか?
もしかしたら、知らない人の方が多いかもしれません。
実際、様々な理由があって、実務で活用されることも少ない「育児時間」という制度ですが、就業規則作成においては重要な制度であるため、知らなかったという方はこの記事で内容をご確認いただければと思います。
- 育児時間を就業規則に定める必要がある理由
- 育児時間条文を作成する際の基本的な考え方
- 無給・有給をどのように定めるかの実務上のポイント
- 就業規則に記載する育児時間の規定例と変更例
法律・労務管理から見た「育児時間」
この記事は、育児時間と就業規則の規定について書かれたものです。
法律や労務管理の運用から見た育児時間について、以下の記事で詳しく解説を行っているのでこちらをどうぞ。

「育児時間」条文の必要性
「育児時間」とは
育児時間とは、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、法定の休憩時間の他に、「1日2回、それぞれ少なくとも30分」の育児時間を会社に請求することができる制度です。
条文の必要性
育児時間は、労働基準法に定めのある制度となります。
また、通常の休憩時間とは別に与えられるものであるため「休憩」の一種、あるいは時間単位の「休暇」と考えることができます。
休憩や休暇に関する規定は就業規則の絶対的必要記載事項となるため、就業規則に育児時間の記載は必須となります。
「育児時間」条文作成のポイント
基本的には法律通りに
法令を下回る制度設計はできないため、育児時間を法定より条件を良くする以外、「育児時間」に関する就業規則の規定については、会社がアレンジできる余地はありません。
そのため、基本的には法律通りの内容を就業規則に定めることになるかと思います。
無給か、有給か
育児時間により、女性労働者が業務を行っていない時間についてはノーワーク・ノーペイの原則により、無給で問題ありません。
一方で、会社の裁量で有給とすることは可能です。
また、有給とする場合も、額の決定の仕方については会社の裁量となります。
就業規則「育児時間」の規定例
第○条(育児時間)
- 生後1年に達しない生児を育てる女性従業員が、あらかじめ申出た場合は、所定休憩時間のほか、1日に2回、1回につき30分の育児時間を与える。
- 前項の時間は無給とする。
規定の変更例
育児時間を有給とする場合
第○条(育児時間)
- 生後1年に達しない生児を育てる女性従業員が、あらかじめ申出た場合は、所定休憩時間のほか、1日に2回、1回につき30分の育児時間を与える。
- 前項の時間は有給とし、支払う額は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。
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