安全衛生

Q14 会社に自分の心のことを知られたくないという理由でストレスチェックを拒否する労働者がいます。どうしたらいいでしょうか?

2016年6月4日

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Q14 会社に自分の心のことを知られたくないという理由でストレスチェックを拒否する労働者がいます。どうしたらいいでしょうか?

2016年6月4日

1. A14 会社は、労働者の同意なしに、個々の労働者のストレスチェック結果を知ることはできませんので、そのことを説明してあげてください

1.1. 原則、会社はストレスチェックの結果を知ることはできない

ストレスチェックの実施者である医師、保健師等は、労働者の同意がない限り、個々の労働者の結果を会社に通知してはならないと、法律上定められています。

また、実施者をサポートする会社内の「実施事務従事者」も、人事権や管理監督権限を持たないものから選定する必要があります。

当然、「実施事務従事者」にはストレスチェックの事務を行う上で得た情報について守秘義務があります。

よって、労働者の方が同意しないかぎり、ストレスチェックを受けたからといって、労働者の心の問題を会社が知る、ということはありません。

なので、質問の理由でストレスチェックの受診を拒否される労働者がいる場合、会社が勝手にストレスチェックの結果を知ることはないことや、会社が法令に則ってストレスチェックを行うこと等を伝えることが重要です。

 

1.2. 労働者にストレスチェックを受ける義務はない

ただし、ストレスチェックは、会社に実施する義務がある一方で、労働者には受ける義務がありません。

そのため、どうしても、労働者の方が受けたくないというのであれば、会社として無理にストレスチェックを受けさせる必要はないでしょう。

 

ストレスチェックの詳しい制度の説明については、過去にブログの方で行っていますので、よろしければこちらをご覧ください。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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