Q11 労働時間が極端に短い場合や極端に長い場合、会社や労働者になにかリスクは有りますか?
A11 労働時間が極端に短い場合、社会保険等に入れない場合があります。また、労働時間が極端に長い場合、健康上のリスクがあります。
労働時間が短い場合
労働時間が短い労働者の場合、考えられるのが保険です。
雇用保険及び社会保険では、加入の条件としてそれぞれ「週20時間以上」、「通常の労働者の4分の3以上(特定適用事業所の場合を除く)」という条件があります。
そのため、労働時間が短い場合、雇用保険や社会保険に入れない場合があります(入りたくない人にとってはリスクというよりメリットですが)。
その一方で、労働時間が短いからといって、労働基準法や労災保険の適用が受けられないということはありません。
ただし、労働時間が短い労働者の場合、有給の付与日数が比例付与となり、通常の労働者よりも少なくなる場合があります。
労働時間が長い場合
時間外労働の上限規制
2019年4月(中小企業は2020年4月より順次)より時間外労働の上限規制が始まりました。
そのため、労働時間が余りに長いとこの規制に引っかかり、会社が労働基準法違反となる可能性があります。
上限の内容は以下の通りです。
- 限度時間、月45時間、年間360時間(1年単位の変形で対象期間が3か月を超える場合は月42時間、年間320時間)
- 年間上限720時間
- 2ヶ月ないし6ヶ月の平均労働時間、月80時間以内(法定休日労働時間を含む)
- 単月の労働時間、月100時間未満(法定休日労働時間を含む)
(ただし、限度時間を超えられるのは1年間で6回(6か月)まで)
健康リスク
また、労働時間が長いと、健康上のリスクがあります。
厚生労働省では月80時間以上の残業を過労死ラインとして定めています。
仮に長時間労働が原因で労働者がメンタルヘルスになったり、過労死してしまった場合、会社は莫大な損害賠償請求を受ける可能性があります。
労働者の健康に問題がなくても、長時間労働が行われれば、その分だけ残業代も発生しますので、労働時間はなるべく短縮すべきでしょう。
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