Q13 社内に請負や委託の人がいますが労働時間を把握する必要はありますか? また派遣の場合はどうですか?

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A13 請負や委託で働く人は労働者ではないので、労働時間を管理する必要はありません。一方、派遣労働者の労働時間は把握する必要があります

請負・委託

請負や委託というのは、成果や業務に対して報酬を支払う契約形態です。

いわゆる外注に当たり、会社がその人を労働者として雇用しているわけではないので、労働時間を管理する義務はありません。

(しかし、いくら請負や委託と言っても、実態として労働契約の場合、労働契約と判断されることはありますので、偽装請負等に当たらないようご注意ください)

 

派遣労働者

派遣労働者の場合、労働者と労働契約を結んでいるのは人材派遣会社ですが、実際に労働者に指揮命令を行うのは派遣先の会社です。

よって、労働時間の管理は派遣先の会社の責任で行われることになります。

一方で、派遣先が残業を行わせた場合、残業代を支払うのは派遣元の会社のため、「残業はさせない」など、会社同士の契約で、派遣労働者の労働時間の取り決めが細かく決まっているのが普通です。

 

労働時間についてのQ&A

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この記事を書いた人

社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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