Q5 衛生委員会を設置しなさいと監督署から言われました。衛生委員会とは何ですか?
A5 衛生委員会は常時50人以上の労働者がいる事業所で、労働者の健康の保持増進等のため設立する必要のある委員会です
衛生委員会
常時50人以上ということからもわかるとおり、衛生管理者および産業医を専任する義務のある事業所では、衛生委員会を設立する必要があります。
委員会で話し合うべき内容は以下のようになっています。
- 労働者の健康障害防止のための対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策の中で、衛生に係ること
- その他、労働者の健康障害防止及び健康の保持増進に関すること
また、衛生委員会の委員の数は任意とされていますが、以下の資格を持つもので構成されていなければなりません。
- 総括安全衛生管理者(※)、または事業の実施を統括管理する者等(選任は1名のみ)
- 衛生管理者
- 産業医
- 衛生に関して経験がある労働者
※ 一定の規模および業種で専任する必要のある、事業所での安全および衛生を統括管理する者(中小企業では殆どの場合選任義務なし)
安全委員会および安全衛生委員会
また、以下の業種および規模の事業所では衛生委員会の他に安全委員会を設ける義務があります。安全委員会を設ける場合、衛生委員会と統合して、安全衛生委員会を設立することもできます。
- 林業、鉱業、建設業、運送業(道路貨物運送業・港湾運送業)、製造業(木材・木製品製造業・化学工業・鉄鋼業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業)、清掃業、自動車整備業、機械修理業・・・50人以上の労働者を常時使用
- 上記以外で、安全管理者の選任を要する業種・・・100人以上の労働者を常時使用
安全委員会で話し合うべき内容は以下のとおりとなります
- 労働者の危険防止のための対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係ること
- その他、労働者の危険防止についての重要事項
安全委員会のの委員の数は任意とされていますが、以下の資格を持つもので構成されていなければなりません。
- 総括安全衛生管理者(※)、または事業の実施を統括管理する者等(選任は1名のみ)
- 安全管理者
- 安全に関して経験がある労働者
衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会は毎月一回以上定期に開催する必要があり、委員会の議事録には3年間の保存義務があります。
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