一定の規模の事業場に関しては、労働者の健康の保持増進のため衛生委員会が、さらに特定の業種については安全委員会を設置しなければなりません。
この記事ではそんな衛生委員会や安全委員会とは何か、設置が義務付けられる事業場の条件などを解説します。
- 衛生委員会・安全委員会とは何か
- 各委員会の設置が義務付けられる事業場の条件
- 委員会の構成員と話し合うべき内容
- 会議の開催頻度や議事録保存などの共通ルール
衛生委員会とは
衛生委員会を設置しなければならない事業場の規模
衛生委員会とは、業種にかかわらず常時50人以上の事業場で設置が義務づけられます。
衛生委員会は、主に労働者の健康の保持増進を目的に設置されます。
衛生委員会の構成員
衛生委員会の委員の人数は任意とされていますが、以下の資格を持つもので構成されていなければなりません。
衛生委員会で話し合う内容
衛生委員会で話し合う必要のある内容は以下の通りです。
- 労働者の健康障害防止のための基本対策
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策の中で、衛生に係ること
- その他、労働者の健康障害防止及び健康の保持増進に関する重要事項
安全委員会および安全衛生委員会とは
安全委員会を設置しなければならない事業場の規模
常時50人以上または100人以上で、かつ屋外・工業的業種の事業場の場合、衛生委員会に加えて、労働者の安全を目的とする安全委員会を設置しなければなりません。
ここでいう屋外・工業的業種とは、以下のものをいいます。
| 業種 | 労働者数 |
| 林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品、化学工業、鋼鉄業、金属製品、輸送用機器具製造業に限る)、運送業(道路貨物、港湾運送業に限る)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 常時50人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。上で挙げたものは除く)、運送業(上で挙げたものは除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 常時100人以上 |
この安全委員会は、衛生委員会と一本化して安全衛生委員会とすることも可能です。
安全委員会の構成員
また、安全委員会のの委員の数は任意とされていますが、以下の資格を持つもので構成されていなければなりません。
安全委員会で話し合う内容
安全委員会で話し合う必要のある内容は以下のとおりとなります
- 労働者の危険防止のための対策
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係ること
- その他、労働者の危険防止についての重要事項
衛生委員会・安全委員会の共通事項
委員会の開催頻度・議事録の保存・開催の報告
衛生委員会、安全委員会、安全衛生委員会は毎月一回以上定期に開催する必要があります。
また、委員会の議事録については3年間の保存義務があります。
その他、委員会の開催が行われた際は、その都度、遅滞なく、労働者に周知する必要があります。

