今日はいつもの書き散らし記事(失礼な)ではなく「名古屋で就業規則を作成するなら」というウェブサイトの冠に即して、たぶん、いや、結構、ためになるであろう就業規則の見方、読み方の話です。
就業規則にあれ書けこれ書け、逆にこれは書くなあれは書くな、みたいなことが他の社労士のサイトにも載ってますけど、この記事で解説するのは就業規則の個別の条文や規定に関してではなく、就業規則の大まかな構造についてです。
どうして就業規則の構造の話をするかというと、これがわかってないと、いわゆるスパゲッティコード(※)のように、何が書いてあるのかわからん、どこに書いてあるかもわからん、わからないから結局守れないし、スパゲッティのようにこんがらがってるから後で修正することもできない、みたいな就業規則になってしまいがちだからです。
※コードの記載が複雑で、変更や修正が困難なプログラムのこと(個人的には年金なんかはこれの典型だと思っている)
しかし、この構造がわかれば、よくある雛形就業規則の寄せ集めのような就業規則から一歩先に進んで就業規則を作成でき、より上手に就業規則を活用できると思うので、企業の経営者や人事・労務担当者の方は要チェックです。(同業者の方は温かい目で見守ってください)
0.1. 条文を仕分けする
今回はとりあえず条文をその性格に応じて仕分けするところまでです。
就業規則の条文には大きく分けて、
- 労働者の労働条件に関わる条文
- 会社の法律について書かれた条文
の2種類があります。
1の労働者の労働条件というのは基本的に、労働時間や休日といった就業規則の絶対的必要記載事項や、退職金や賞与といった相対的必要記載事項を指します。
一方、2の会社の法律というのは服務規程や懲戒規定といった、労働法等の法律に特段の定めはないけれど、会社の秩序を維持していくためにも労働者が守らないといけない、守らない場合は何かしらの処分が存在する規定のことを指します。
0.2. さらに2つに分ける
で、この1と2を性格別にそれぞれさらに2つに分けます。
まず、1はそれが法律で定められているかどうかで分けます。
労働基準法で労働時間は1日8時間1週40時間までと決まっていたり、休日は1週1日もしくは4週4日と決まっていますが、賞与や退職金、あるいは慶弔休暇などにはそうした法の定めはありません。
2はちょっと曖昧な言い方になりますが、それが交通ルールに近いルールなのか、それとも刑法に近いルールなのかで分けます。(道交法だって刑法だって話は取り敢えずおいておいてください)
どういうことかというと、交通ルールというのは、自動車に乗る人は特にそうですが、常日頃から守らなければいけないルールです。守らないと多くの人が迷惑するのですが、一方で、すべてを守るのは結構しんどいので、みんなちょいちょい違反しがち。
一方、刑法に定めのある窃盗や詐欺、傷害や殺人といった犯罪はよっぽどのことがない限り普通の人はやりませんが、やる人が現れると周りが迷惑するとか言うレベルを超えて、大きな被害が生まれます。
交通ルールと刑法をあえて分けたのは、前者は「違反する人は多いが、その被害は小さい」違反であり、後者は「違反する人は少ないが、被害は大きい」違反であることを示したかったからです。
まとめると、そのルールを守る頻度が高く気を抜くと守らない人がいるようなルールを交通ルール、そもそも普通は誰も破らないというルールを刑法と分けましょう。
0.3. まとめ
まとめるとこんな感じ。
就業規則に記載されている条文はほぼこの4つに分けられます。
具体的にどの条文が上の表のA,B,C,Dに当てはまるかというとこんな感じ
A:主に就業規則の絶対的記載事項
B:主に就業規則の相対的記載事項
C:ほぼ服務規程
D:ほぼ懲戒規定
とりあえず、仕分けに応じて条文番号に蛍光ペンで色分けすると、どの条文がどの条文と仲間かがわかると思います。もちろん、仕分けだけで終わっていては意味が無いので、次回では仕分けに応じた就業規則の作成や修正や変更等について書いていきたいと思っています。
なので、仕分けは大体でいいですよ。仕分けることで就業規則が良くなるわけではないので。
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