健康増進法の屋内禁煙とはー会社が取るべき受動喫煙対策を社労士が解説(2026最新)

昔は、タバコの匂いで充満していたパチンコ店やゲームセンター、それに一部の飲食店ですが、最近はそのほとんどが禁煙となっています。仮に喫煙が可能であっても喫煙スペースが設置されています。

これは2020年4月に施行された改正健康増進法がきっかけとなったものです。

ただ、実は、この屋内での原則禁煙については、上記の施設や飲食店だけの問題ではありません。

なぜなら、事務所や工場なども、この原則禁煙の対象だからです。つまり、ほぼすべての会社で、対応が必要となるわけです。

そのため、この記事では健康増進法の、屋内での原則禁煙について解説していきます。

目次

なぜ「屋内禁煙」なのか

さて、そもそもなぜ健康増進法において、原則、屋内で喫煙が禁止されたのでしょうか。

それは「望まない受動喫煙」をなくすためです。

以前から言われていることですが、タバコは吸っている本人だけではなく、その煙を吸わされる周りにも健康被害があります。いわゆる受動喫煙ですが、むしろ受動喫煙の方が健康に悪いとすらいわれています。

そのため、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくすことを目的に、屋内での原則禁煙が定められたわけです。

ただし、あくまで「原則」禁止なので、例外もあります。また、禁煙以外の措置を施すことで適法とすることも可能です。

受動喫煙防止措置の対象となる場所

健康増進法における屋内での原則禁煙について、具体的に見ていきます。まずは場所について。

事務所や工場が含まれる「第二種施設」

健康増進法で屋内において原則禁煙とされる場所は「第一種施設以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道」と定められています。

「第一種施設以外の多数の者が利用する施設」とは具体的には以下のとおりです。

第二種施設の例

  • 事務所
  • 工場
  • ホテル、旅館(旅館・ホテル等の客室は除く)
  • 飲食店
  • 旅客運送事業船舶、鉄道
  • 国会、裁判所 等

上記に、事務所や工場がその対象に含まれていることから、ほぼすべての会社で屋内では原則禁煙とする必要があるわけです。

なお「第一種施設以外の多数の者が利用する施設」のことを「第二種施設」といいます。

学校や病院などの第一種施設

ところで、第一種施設とはなんでしょう。こちらは「学校・病院・児童福祉施設等、行政機関」のことをいいます。

これらの第一種施設では、屋内のみならず屋外であってもその敷地内では禁煙となります(ただし、屋外で、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます)。

「第一種施設」での敷地内での禁煙は第二種施設の屋内禁煙に先駆け2019年7月に施行されています。

受動喫煙防止措置の対象とならない場所や施設

なお、以下の施設については喫煙目的施設ということで、屋内禁煙の対象からは外れます。

喫煙目的施設の例

  • 喫煙を主目的とするバー、スナック等
  • 店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所

また、家庭内や屋外についてはあくまで受動喫煙の配慮義務にとどまります。

旅館・ホテル等の客室についても、今回の受動喫煙防止措置の対象外となります。

また、経過措置として既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)についても一定の猶予措置が取られます。

既存特定飲食提供施設

  • 2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること。
  • 資本金5,000万円以下(一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。)
  • 客席面積100㎡以下であること。

第二種施設に求められる受動喫煙防止措置

法令が要求する受動喫煙防止措置とは

健康増進法が求める受動喫煙防止措置は、以下の2つから選択することになります。

  • 屋内禁煙
  • 喫煙専用室設置もしくは加熱式たばこ専用の喫煙室設置

法律で許される「喫煙室」

前者の屋内禁煙については特に解説する必要はないでしょう。

問題は後者の「喫煙専用室設置もしくは加熱式たばこ専用の喫煙室設置(以下、喫煙室)」です。

まずこの喫煙室については「室外への煙の流出防止措置」が取られている必要があります。

つまり、単に喫煙室を作るだけでなく、喫煙スペースと非喫煙スペースのあいだをガラスや壁などでしっかり分けないと駄目ということです。

また、喫煙室については喫煙可能な場所である旨の掲示を義務づけるとともに、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れないようにする必要があります。

これは猶予措置のある経営規模の小さな飲食店や喫煙目的施設であっても同様です。

喫煙室以外についても制限あり

その他、喫煙室以外の場所については、喫煙器具や設備等を置くことも禁止となります。

つまり、労働者が自分の机に勝手に灰皿を置いたりするのも駄目、ということです。

受動喫煙防止措置と会社の労務管理

以上を踏まえ、会社としてはどのような措置を取る必要があるのでしょうか。

そもそも、すでに法改正からかなり時間が経っているので、対応できている会社も多いと思うので、以下の点ができているか、確認がてらチェックしていただき問題がある場合は今一度対応を取る必要が有る様でしょう。

受動喫煙防止措置のチェック項目

  • 喫煙室を設けている場合、法律上の要件を満たしているか。
  • 労働者が喫煙室以外の場所に喫煙器具(タバコ、ライター、灰皿など)を机に置いたり手に持って歩いてないか
  • 就業規則に屋内禁煙に関する規定が定められているか

就業規則に受動喫煙防止措置を規定を

上記のうち見落としがちなのが、就業規則の規定です。

受動喫煙防止措置は就業規則の相対的記載事項である「安全衛生」の項目に当てはまると考えられます。

そのため、屋内禁煙であればその旨を、喫煙室を作る場合は喫煙するなら喫煙室ですること、という文言に加え、喫煙室への20歳未満の立ち入りを禁止する文言も必要となります。

また、どちらの場合も禁煙スペースに喫煙器具や設備等を置くことを禁止するといった内容も記載する必要があります。

その他、今回の受動喫煙防止措置に置いて、「全ての人」を対象とする規制として以下のものがありますが、これらも規定の中に入れておくと良いでしょう。

  • 喫煙禁止場所における喫煙の禁止
  • 紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止

受動喫煙防止措置のモデル規定

屋内禁煙に関する、モデル規定は以下のようになります。

第  条(受動喫煙の防止)

従業員は喫煙をする際、次の事項を厳守しなければならない。

  1. 会社の指定する喫煙室以外で喫煙を行ってはならない
  2. 20歳未満の従業員は喫煙室に入室してはならない
  3. 喫煙室以外の場所で、タバコ、ライター、マッチ、電子タバコ等、喫煙のための道具を取り出してはならない
  4. 喫煙室以外の場所に、灰皿等を設置してはならない
  5. 会社の外であっても喫煙が禁止されている場所での喫煙を行ってはならない
  6. 会社の内外を問わず、喫煙・禁煙に関する標識等を剥がしたり、汚損してはならない。また紛らわしい標識を掲示することも禁止とする

規定例は喫煙室を置く前提となっていますが、このあたりは会社に合わせて内容を変えていただければと思います。

屋外での業務が主の会社であっても、事務所を持たない会社というのは存在し得ないので、基本的にはどの会社でも措置を講ずる必要があります。

参考:受動喫煙対策(出典:厚生労働省)

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受動喫煙対策は就業規則の整備も重要です。

本記事でも解説したとおり、会社として喫煙場所やルールを明確にしておく必要があるからです。具体的には、

  • 屋内禁煙のルール
  • 喫煙室の利用方法
  • 20歳未満の立入禁止
  • 喫煙器具の持ち込み禁止

といった内容を定めておく必要があるわけです。

社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、就業規則の作成・改定を行っています。川嶋事務所では、この記事で見た条文を含め、を重視し、あなたの会社に合った就業規則を作成します。

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この記事を書いた人

社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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