外国人技能実習生はキャリアアップ助成金の対象となるか

キャリアアップ助成金のよくある質問として、外国人労働者にも使えるのか、というものがあります。

これ、実は厚生労働省が出してるQ&Aに答えがそのまま載っているので、以下に転載しますが、見てわかるとおり、使えません。

正社員化コースその他のコース(処遇改善支援コース)
外国人技能実習生 
就労目的で在留が認められる外国人(在留資格の例「技術・国際業務」など)
在留資格が「永住者」
在留資格が「定住者」
在留資格が「特定活動(EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士))」
在留資格が「特定技能第1号」
在留資格が「特定技能第2号」

出典:「キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)」(出典:厚生労働省)

目次

外国人技能実習生にキャリアアップ助成金の正社員化コースは使用できない

外国人技能実習生というと「非正規」のイメージがありますが、名目はあくまで「日本で技能を身につけて、母国でそれを活かす」ための制度。

つまり、実習生が最終的に帰国することが前提となっている制度です

一方、キャリアアップ助成金は非正規の労働者を正社員化して、その会社で長く働いてもらうことを支援することを目的にしています。

このように、外国人技能実習制度とキャリアアップ助成金の正社員化コースの目的が全く噛み合わないので、外国人技能実習生にキャリアアップ助成金の正社員化コースは使用できないのです。

これは在留期間が最長で5年と決められている「特定技能第1号」も同様です。

その他の外国人労働者に関する注意点

その他の注意点として、まず、EPA受入れ人材(看護師・介護福祉士)に関しては、試験に合格した場合は対象となるものの。

試験合格前の候補者は対象となりません。候補者の段階では在留期間に上限があるためです。

一方、「特定技能第2号」に関しては、在留期間に上限はありません。

そのため、キャリアアップ助成金の正社員化コースの適用も可能です。

名古屋で就業規則の作成・見直しをご検討の方へ

社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、就業規則の作成・改定を行っています。川嶋事務所では、この記事で見た助成金のこと以外に、

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この記事を書いた人

名古屋の社労士事務所、社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして、名古屋市内・近郊の中小企業をサポートする一方で、共著・改訂版含めて8冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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