労働関連法令改正

労働基準法改正で令和2年4月より賃金請求権の消滅時効が3年に延長

2020年2月10日

今国会では、働き方改革関連法以来の労働基準法の改正が予定されています。

働き方改革のときのように、時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務といった新制度が追加されるわけではありませんが非常に重要な改正なので会社はその内容を押さえておく必要があります。

改正される労働基準法の条文をみたいという方は以下をどうぞ。

労働基準法の一部を改正する法律案 新旧対象条文(リンク先PDF 出典:厚生労働省)

 

1. 賃金請求権の消滅時効の延長

1.1. 賃金請求権の消滅時効が2年から5年に。ただし当分の間は3年

今回の法改正で変更が加えられるのは「賃金請求権」に関する「消滅時効」の期間です。

労働基準法ではこれまで賃金請求権の消滅時効を「2年」と定めていました。

しかし、今回の改正でこの消滅時効の期間が一気に「5年」まで延長されます。これは民法の改正内容と労働基準法を合わせるためのものです。

改正法の施行は令和2年4月1日からの予定ですが、施行日からいきなり5年になるわけではなく、当分の間の消滅時効は「3年」となります。

また、今回の改正と併せて、消滅時効の起算点が賃金支払日であることが明確化されました。

 

1.2. 賃金請求権の消滅時効延長の影響

賃金請求権の消滅時効が延長されると労務管理にどのような影響が出るのでしょうか。

わかりやすいところでいうと、未払い残業です。

これまで、未払い残業の請求は過去2年分までしか遡れませんでした。これは賃金請求権の消滅時効が2年だったからです。

しかし、消滅時効が3年になると、当然3年分まで遡ることができます。

2年にプラスで1年されるわけですから、単純に考えて未払い残業代の額は1.5倍になります。

例えば、過去5年間で毎年100万円の未払い残業代が発生していた労働者の場合、法改正前なら2年分の200万円までしか請求できなかったのが、法改正後は3年分の300万円まで請求できるわけです。

 

1.3. 消滅時効の問題は今対応しないと3年後に痛い目を見る

こうしたことを踏まえ、企業はこれまで以上に未払い賃金の請求を避ける必要があります。

今回の消滅時効は、法改正施行後から3年を数えるので、法改正前となる令和2年3月以前のものが3年分遡る、ということはありませんが、4月以降のものは3年後まで請求が可能です。

だからこそ、会社としては今のうちから対応が必要なわけです。

ちなみに、消滅時効が3年になり、未払い賃金の額が大きくなると、労働者側につく弁護士の得られる報酬も大きくなる点も考慮しておく必要があります。

何が言いたいかというと、これまで以上に未払い残業代の請求で飯を食おうとする弁護士が増える、つまり、会社が訴えられるリスクが高まる、ということです。

 

1.4. 時効が延長されないもの

ちなみに、労働基準法では他にも消滅時効が2年のものがありますが、賃金請求権以外の消滅時効については、今回延長の対象とされていません。

例えば、みなさんがご存知のところだと年次有給休暇の消滅時効が2年ですが、こちらは法改正後も2年のままです。

それ以外だと災害補償が2年のままです。

また、退職手当については法改正前から消滅時効が5年とされていたため、法改正後も5年から変更はありません。

 

2. 付加金の請求期間

付加金とは未払い賃金等を支払わない会社に対して、裁判所が支払いを命ずる罰金のようなものです。

付加金の対象となるものは以下のとおりです。

  1. 解雇予告手当
  2. 休業手当
  3. 時間外・休日・深夜の割増賃金
  4. 年次有給休暇の賃金

 

付加金の額は未払いとなっている賃金等と同額となります。

つまり、未払いの割増賃金が100万円の場合、付加金としてさらに100万円払わなければならない可能性があるわけです。

この付加金が請求できる期間は、法改正前は賃金請求権の消滅時効と同様「2年」だったのですが、法改正後は「5年」となります。ただし、こちらも当分の間は「3年」です。

 

3. 賃金台帳等の保存期間の延長

労働基準法では以下の書類について、一定の期間を会社に保存することを義務付けています。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 雇入れ又は退職・解雇に関する書類
  • 災害補償に関する書類
  • 賃金その他労働関係に関する重要な書類

 

上記の書類の保存期間は法改正前は「3年」となっていますが、法改正後は「5年」となります。

ただし、やはりというか、こちらについても当分の間の保存期間は「3年」となるので、しばらくのあいだは大きな影響はないとみられます。

 

4. 施行期日と検討規定

ここまでも何度か触れてきましたが、今回の改正は令和2年4月1日より施行となります。

一方で、改正後の消滅時効等の年数は施行日からしか数えることができないので、実際に「3年」分の未払い残業代の請求が来るのは、令和2年4月から3年後の令和5年4月以降となるでしょう。

また、今回の改正内容は施行から5年経過した後、本改正の影響等様々な状況を勘案し検討、必要があるときは措置を講ずるとしています。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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