賃金

年末調整とビットコインの関係

2017年9月6日

今年も残すところ4ヶ月を切り、そろそろ弊所、というか弊所のパートナーである(株)給与計算本部事務所でも「年末調整」の4文字がちらつくようになってきました。

その一方で、今年の投資関係のトレンドだったのがビットコイン。

特に8月頭にビットコインとビットコインキャッシュに分裂してからは、相場が暴騰気味。

分離前は1ビット25万円とかだったのが今では50万円を超えています(ただし、最近になって各国の締め付けも始まって相場は低下気味)。

よって、世の中にはビットコインで儲けた、という人も相当いると思いますが、その際の利益の扱いは税務上どうなるのか、というのが今日のお話。

税務上の扱いによって年末調整するか確定申告するかで変わってきますからね。

結論から言うと、ビットコインで得た利益は「雑所得」になるようです。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

雑所得の場合、年末調整はできないので確定申告が必要になります。

ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要となります。

また、現状のビットコインは決済の手段というよりは投機に使われることも多いですが、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引のような特例措置はないようです。

 

まとめると、ビットコインによる取引で20万円を超える利益を得た労働者は年末調整はできず、確定申告が必要となります。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出している、名古屋の社労士。 著書に「「働き方改革法」の実務」「就業規則作成・書換のテクニック」「高年齢労働者の労務管理と戦略的活用法」(いずれも日本法令)、共著に「奇跡の会社 障がい者雇用率100%の株式会社がなぜ業界トップクラスであり続けるのか」(あさ出版)がある。 また、「ビジネスガイド」「企業実務」「労働新聞」「中日新聞(東京新聞)」などメディアでの執筆実績多数。

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