その他

社労士や弁護士など各士業の愛知県の登録料や年会費をまとめてみた

2017年6月5日

アゴラの池田信夫氏の記事が炎上していますが、炎上している理由ははっきり言って燃やしてる側の読解力と知識のなさなので、ここでは深く触れません。

あの記事の本旨は資格と免許の話ですしね。

で、社労士や税理士などは一般に「資格」というくくりにされるので勘違いしている人いるかもしれませんが、士業のほとんどは実質的には免許制です。

なぜなら、士業は社労士会や税理士会といった士業団体への登録を行わないと、その士業だけが許されている独占業務を行うことはできないのはもちろん、そもそもその士業と名乗ることができないからです。

登録といったって、街の署名活動で名前と住所を書くのとは全然違います。

端的に言うと金がかかります。

じゃあ、どれくらいかかるの? というのが今回の記事。

 

いきなり言い訳

まず、大前提としてどの士業でも「どこの会」に入会するかによって、その費用が前後します。

社労士の場合、全国社会保険労務士連合会という大枠があって、その中に都道府県ごとの社労士会があるのですが、それぞれでかかる費用が変わるのです。

他にも、税理士の場合は全国15の税理士会があるし、弁護士の場合は都道府県よりもさらに小さい支部ごとでもかかる費用が異なります。

さすがに全ては網羅しきれないので、わたしの住む愛知県を中心に見ていきたいと思います。

あと、各士業のオフィシャルサイトに登録料等の情報がない場合もあったので、以下の数字はあくまで目安として考えてください。

 

愛知県の社労士会

まず、愛知県の社労士会への入会には入会金が10万円、年会費が月7000円が基本かかります。これに加えて、入会時には特別会費、登録免許税、登録手数料としてそれぞれ3万円がかかります(登録免許税は印紙で支払い)。

ただし、勤務・その他社労士の場合は入会金は80000円、年会費は4200円となり、特別会費も20000円となります。

これに加えて任意加入の政治連盟の年会費が発生します(月500円)。

つまり、16万円が入会時に必要で、毎月の負担として7000円、実際には半期で収めるので半年ごとに42000円費用が発生します。

参考:愛知県社会保険労務士会

 

愛知の弁護士会

次に士業の王様、弁護士。

こちら法務省が出してる資料ですが、

000077010(参考:法務省

こちらを参考にすると愛知県の弁護士会の登録費用は日弁連の登録料30000円と弁護士会への入会金40000円、合わせて70000円が入会時の費用。

また年会費に関しては月々、日弁連の会費が14000円、日弁連への特別会費が6200円、弁護士会の会費が21300円。ここまでは愛知県の弁護士会のどの支部も共通ですが、西三河支部だけ特別会費10000円をプラスで徴収しています。

よって、年会費の合計は西三河支部以外は498000円、西三河支部は618000円。

これに加えて、各支部でも別途で会費を徴収しているようです。

月の会費も恐ろしいけど、愛知以外の入会金には30万とか50万とか優に超えるものもあって驚き。どうやら愛知県は最も安い部類のようです。

 

税理士、行政書士、司法書士

次に税理士ですが、税理士、司法書士、行政書士に関しては、社労士や弁護士のようにオフィシャルなサイト等に数字がなかったので、数字はいろいろな士業ブログからつまみ食いです。

まずは税理士。東海税理士会所属のこちらの方のブログによると、入会時にかかるのは登録免許税60000円と登録手数料50000円の計110000円。

これにさらに、入会金40000円、協同組合の出資金10000円、政治連盟関係が20000円、登録時研修の研修費が5000円とのこと。

合計すると185000円。

税理士に限りませんが、入会時に月割りした会費を前もって払うので、実際の支払額はもう少し増えます。

月々の会費は支部会費が月7000円、本会会費が5800円だそうです。

 

行政書士の費用については愛知の場合、入会金は250000円、登録手数料25000円、登録免許税30000円で、月々の会費は6000円となっています。

参考:愛知行政書士会

 

最後は司法書士ですが、はっきりした数字がなかなか出て来なかったので最後になっただけ。他意はありません。

「愛知」というくくりでの年会費が出てこなかったので、こちらの記事からざっくり数えて約10万円~12万円くらい? でしょうか。

年会費はこちらの司法書士の先生によると月19500円だそうです。

 

以上です。

ところどころざっくりしてますが、目安と思ってご勘弁いただきたいのですが、いずれにしろ、その士業の元締め(各会)へのお布施だけでも、初期費用と年会費で最低で20万を超えるわけです。

最初に紹介した池田信夫氏のブログでも免許制は新規参入を制限する参入障壁といったニュアンスのことが書いてありましたが、単にお金のことだけ見てもそれはうなずけますね。

今日のあとがき

社労士会が基本入会金や会費についてウェブサイトでオープンにしてるので、当然他の士業もそうなのだろうと思っていたら、そんなことは全然なかったぜ。

川嶋事務所へのお問い合わせはこちらから!

良かったらシェアお願いします!

  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

-その他