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社労士に営業代行を持ちかける会社は、社労士法違反の教唆・幇助をしている

2016年9月30日

こうして自営業をやっていてさけて通れないのが、営業電話や営業メールです。

自分がする、って意味ではなく、他の業者からそういうのが来るって意味ね。

(弊所は飛び込みの営業電話や営業メールはやってません。)

電話はわたしが出るときは完全なる相手の目を狙って塩撒きするかのような塩対応で、即切りします。

(事務のパートさんはもう少し優しいけど、わたしに電話が回ってきた途端に即切りです。)

そして、リニューアルする前のサイトやブログにわたしのG-Mailのアドレスを載せていたこともあって、タウンページか何かのサイトにはそのアドレスが今もネット上で残ってるらしく、メールも結構酷かったりします。

(一度、消そうとしたがなぜかできなかった)

G-Mailなので容赦なく自動で迷惑メールに振り分けられるし、振り分けられないのも全部ミュートしてますが、来ること自体がそもそもうっとうしい。

 

営業で多い業種

この手の電話やメールをしてくる業者で多いのは以下の3つ。

  • ウェブサイトの制作
  • 士業紹介サイトへの登録
  • 営業代行

で、このうち最後の「営業代行」について、今月の月刊社労士という社労士連合会の機関誌に面白い記事がでていました。

簡単に言うと、社労士がこうした営業代行サービスと提携することは、社労士法違反や社労士の倫理規定違反は当たる可能性が高いということです。

 

非社労士からのあっ旋は禁止

社労士法第二十三条の二では

(非社会保険労務士との提携の禁止)

第二十三条の二  社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者(非社労士)から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

※ 文中の()および強調は筆者による

とあります。

「事件のあつせん」の解釈が難しいですが、「社労士が知人や取引先から顧問先を紹介されるケース」は該当しないと解するのが妥当のようです。

逆に言うと、それ以外の営業代行サービスが仲介料を取るような場合は、「事件のあつせん」に当たり、法違反となる可能性が高い。

そもそも、この条文は「あつせん」を受けることを違反としているので、顧問契約に至ったかどうかや、そこで金銭の授受があったか、金銭の支払形態がどうかも問題ではありません。

また、営業代行サービスが、代行元の社労士の名前を使用して営業活動を行う場合「自己の名義を利用」させたことになり、これまた法違反となる。

 

社労士法違反の幇助・教唆会

要するに、恥ずかしげもなくこうした「営業代行サービス」を社労士に営業してくる業者というのは、

「社労士に社労士法違反しろ」

と言ってるも同然。

社労士法違反の幇助・教唆会社なわけです。

武士の情けで、わたしのG-Mailの迷惑フォルダに入ってた「営業代行」会社を晒すことはやめときますが、次あったらそっとこの記事か、月刊社労士の該当記事を返信メールに添付しとこうかと思います。

 

月刊社労士は社労士会や連合会の活動報告が大半だけど、たまにこういう記事があるからあなどれないんですよねえ。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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