Q8 デザイナーやクリエイターなど、労働時間と成果が比例しない業種では労働時間を把握する必要はありませんよね?

2016年7月14日

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Q8 デザイナーやクリエイターなど、労働時間と成果が比例しない業種では労働時間を把握する必要はありませんよね?

2016年7月14日

1. A8 いいえ、労動時間を把握し、労働時間に基づいた賃金を支払う必要があります

労働基準法の基本的な考えは、労働者に対して、労動時間に基づいた賃金を支払うというものです。

その証拠に、最低賃金は時給換算されています。

よって、デザイナーやクリエイター、その他ホワイトカラーのように、労働時間と生産量が必ずしも一致しないような仕事であっても、会社はきちんと労働時間を把握し、その労働時間に基づいた賃金を支払う必要があります。

 

1.1. 専門業務型裁量労働制

一方で、デザイナーやクリエイターであれば「専門業務型裁量労働制」を適用できる場合があります。

専門業務型裁量労働制とは1日の労働時間をあらかじめ定めた時間と「みなす」制度です。

例えば、1日の労働時間を「8時間とみなす」ことを定めた場合、実際の1日の労働時間が9時間や7時間であっても、8時間働いたと考えます。

ただし、現行の裁量労働制の場合、業務の遂行や時間配分の決定を労働者に委ねるだけで、休憩、休日、深夜業についての適用が免除されるわけではありません。

また、裁量労働制を適用したとしても、安全衛生法の規定により、会社には労働者の労働時間把握義務があります。

つまり、裁量労働制を用いたからといっても、会社や労働者が完全に労働時間から自由になれるわけではない点に注意が必要です。

 

労働時間についてのQ&A

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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