Q7 賃金が固定の場合や裁量労働制の場合、会社は労働者の労働時間を把握する必要はありませんよね?
A7 いいえ、会社には労働者の労働時間を把握する義務があります
労働安全衛生法では特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の対象労働者以外の、すべての労働者の労働時間を把握することを義務として定めています。
よって、完全月給制や年棒制のように賃金の総額が毎月固定の場合や、裁量労働制のため、1日の労働時間が何時間であろうと、一定の時間と決まっている場合でも、会社の労働者の労働時間を把握する義務が免除されることはありません。
完全月給制や年棒制の場合
完全月給制や年棒制の場合でも、時間外手当や休日手当を支払う義務はあります。
ほとんどの場合、固定残業で対応されているかと思いますが、仮に固定残業分以上の残業を行っている場合、完全月給制や年棒制の場合でも会社にはその分の残業代を支払う義務が生じます。
固定残業以上の残業代の計算をする上で、労働時間を管理することは必須となります。
裁量労働制の場合
一方、裁量労働制の場合も、業務の遂行や時間配分の決定を労働者に委ねるだけで、休憩、休日、深夜業についての適用が免除されるわけではありません。
よって、休日出勤していたり、深夜業を行っている場合、裁量労働制であっても、会社は休日手当や深夜手当を支払う必要があります。
完全月給制や年俸制、裁量労働制であっても労働時間の把握は必要
このように、完全月給制や年俸制、裁量労働制であっても、日本の労働時間規制から完全に逃れられるわけではありません(それが可能なのは特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者のみ)。
そのため、会社にはそうした労働者であっても、労働時間をきちんと把握する義務が生じるわけです。
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