Q4 最低賃金は時給で決まっていますが、月給制や日給制、年棒制はどう計算したらいいですか?
A4 時給換算して最低賃金を超えているかどうかを計算します。
※ ここで言う賃金とはQ3で上げた、最低賃金に含めない手当等を抜いたものを言います。
日給制
日給÷1日の所定労働時間
時給換算する際は必ず所定労働時間で割ります。法定労働時間ではないので注意。
月給制
月給÷1カ月の平均所定労働時間
月によって、所定労働日数が前後することがあるため、平均的なの1カ月の所定労働時間で月給を割ります。
1カ月の平均所定労働時間は「1年間の労働時間数÷12か月」で出します。
出来高制・歩合制
出来高・歩合の賃金の総額÷出来高・歩合労働の総労働時間
年俸制
(年俸÷12)÷1カ月の平均所定労働時間
年俸制の場合でも、通常、支払いは月ごとなので月給制と基本的には同じです。
もちろん、年俸の中に固定残業代や交通費などが含まれている場合は、それらを除く必要があります。
賞与については年俸自体に賞与が含まれている場合、例えば年俸の16分の1を各月に支払い、16分の2を2回に分けて賞与として支払うというような形となっているかと思われます。
実は、労働基準法の平均賃金や残業代単価、雇用保険の離職票記載時の賃金等の場合、臨時的に支払われるものだとしても「額が確定されている」のであれば賞与もこれらの中に含めるとされています。
法律や省令、通達に記載がないため、断言はできませんが、これらの規定・通達を準用するのであれば賞与を含めて年俸が決まっている年俸制の場合でも、賞与も含めて最低賃金を計算することになるかと思われます。
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