Q2 衛生推進者を調べていたらほかにも安全衛生推進者や衛生管理者などが出てきました。衛生推進者との違いは何ですか。
A2 業種や事業場の規模によっては衛生推進者ではなく、安全衛生推進者や衛生管理者を選任する必要があります
10人以上50人未満の事業場では、衛生推進者を選任する必要があります。
では、50人以上の事業場はどうかというと、衛生推進者ではなく衛生管理者を選任する必要があります。
衛生管理者は、以下のいずれかの資格を持つものから選任しなければなりません。
- 第1種衛生管理者免許を持つもの
- 第2種衛生管理者免許を持つもの(業種によっては不可)
- 衛生工学衛生管理者免許を持つもの
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
ただ、衛生管理者は基本的にその事業場に専属(常にその事業場にいる、ということ)である必要があるので、開業の医師や歯科医師を選任することはできません。
また、事業場の規模によっては、以下の表のように複数の衛生管理者を専任しなければなりません。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者数 |
50人~200人 | 1人以上 |
201人~500人 | 2人以上 |
501人~1000人 | 3人以上 |
1001人~2000人 | 4人以上 |
2001人~3000人 | 5人以上 |
3001人~ | 6人以上 |
さきほど、衛生管理者は専属である必要があると書きましたが、複数の衛生管理者がいる場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、その労働衛生コンサルタント1人に限り専属不要となります。
(衛生管理者に、労働衛生コンサルタントが複数いる場合も、専属不要なのはそのうちの1人だけ)
衛生管理者を専任した際は、事業場管轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。
安全衛生推進者についてはQ3で解説します。
- Q1 監督署の調査で衛生推進者を選任しなさいと言われました。衛生推進者とは何ですか?
- Q11 会社に自分の心のことを知られたくないという理由でストレスチェックを拒否する労働者がいます。どうしたらいいでしょうか?
- Q10 会社に労働者が10人ほどしかいませんが、ストレスチェックを行う必要はありますか?
- Q9 長時間労働している労働者への面接指導とは、具体的に何をすればいいんですか?
- Q2 衛生推進者を調べていたらほかにも安全衛生推進者や衛生管理者などが出てきました。衛生推進者との違いは何ですか。
- Q3 安全管理者や安全衛生推進者とは何ですか?
- Q4 監督署の調査で産業医を選任しなさいと言われました。産業医とは何ですか?
- Q5 衛生委員会を設置しなさいと監督署から言われました。衛生委員会とは何ですか?
- Q6 労働者の健康診断は必ず行わないといけないのですか?
- Q7 健康診断実施後に会社が行うべきことは何かありますか?
- Q8 健康診断実施後に医師の意見聴取を行う必要があるそうですが、会社に産業医がいません。どうしたらいいですか?