労災、すなわち労働災害とは業務中の怪我や、業務に起因する病気のことをいいます。
労働基準法では、労災時の医療費や休業中の賃金補償を会社の義務と定めていますが、それだと、会社が補償から逃げたときに労働者が困ってしまいますよね。
そのため、労災保険という仕組みによって、仮に会社が責任放棄したとしても、きちんと労働者への補償が行われるようになっているわけです。
この記事では、そんな労災保険の基礎となる部分について見ていきます。なお、給付などの詳しい制度については、その都度、関連記事へのリンクを貼っているのでそちらをご覧ください。
労災とは
業務災害と通勤災害
労災とは労働災害の略で、業務中や通勤中に怪我に遭ったり、業務に起因する病気になることをいいます。
労災には、業務上の事故である業務災害と、通勤中に事故にあった場合の通勤災害があります。
業務起因性と業務遂行性
業務災害と認められるのは、労働者が会社の支配下にあり、業務と傷病に相当因果関係が認められる場合に限られます。
労働者が会社の支配下にある、というのは難しい言葉では「業務遂行性」と言います。また業務と傷病とのあいだの相当因果関係のことを「業務起因性」と言います。この業務遂行性と業務起因性の両方が認められる場合に限り労働災害と認められます。
作業中の事故なら当然業務起因性は認められ、天災事変や第3者の加害行為(見知らぬ通行人にいきなり殴られたような場合)など余程のことがない限り業務遂行性も認められます。
また天災事変や第3者の加害行為でも、業務との関連が認められれば労災と認められます。
休憩時間中に起こった事故に関しては、原則、業務遂行性は認められませんが、休憩中の事故が事業場内で起こった場合や、その事故が事業上の施設に起因する場合は認められることがあります。
メンタルヘルス不調と労災
労災と認めらるものについては、何も業務中の怪我などに限りません。
業務の高すぎる負荷を原因とするメンタルヘルス不調も、条件を満たす場合、労災となります。
こちらについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労災保険とは
冒頭でも少し触れましたが、本来、労働者が業務災害に遭った場合の補償は会社の義務であり、これは労働基準法にも定められています。
しかし、こうした補償は会社にとって負担が大きく、仮に死亡事故となればその慰謝料で会社が潰れかねません。
また、会社がこうした補償から逃げた場合、労働者は何の補償も受けられないことになります(業務災害の場合、健康保険は使えません)。
こうした、会社の負担低減や、被災した労働者の補償のためにあるのが労災保険です。
つまり、労災保険は本来会社がしないといけないことを、国が代わりにやってくれている制度なわけですね。
労災保険への加入義務
原則、強制加入
この労災ですが、会社は、労働者を一人でも雇ったら、労災保険への加入義務が発生します。
ここでいう労働者とは、正社員、パート、アルバイト、契約社員、日雇い等を問いません。不法就労の外国人を雇う場合ですら加入が必要です(不法就労の外国人を雇うほどの会社が労災に加入するのか疑問がありますが)。
ただし、国の直営事業や官公署の事業は適用除外とされ、小規模な農業・林業・水産業など加入は任意となっております。
なお、労災保険に加入するのはあくまで会社であるため、労災保険には雇用保険や健康保険のような「被保険者」という概念が存在せず、労働者を労災保険に加入させる手続きもありません。
未加入のペナルティ
労災保険への加入手続きを怠っていた場合、会社には様々なペナルティがあります。
特に労災保険に未加入の状態で労災が起こると、会社は非常に大きな負担を強いられることになるため、必ず加入手続きを行いましょう。
詳しくは以下の記事をどうぞ。

労災保険の給付
労災保険を使うと、医療費の自己負担がゼロになることをご存じの方は多いでしょう。
実はそれ以外にも、労災で休業を余儀なくされた場合に給付される休業補償給付、労災により障害を負った場合の障害補償一時金および障害補償年金、労災により亡くなってしまった場合の遺族補償年金などがあります。
細かい制度の概要については、筆者が労働保険に関する連載をしていたときの記事がありますのでそちらをどうぞ(2016年の記事ですが、給付の内容に変更はほぼありません)。
第20回「労災治療は指定機関で(テーマ:療養補償給付)」
第21回「テーマ:休業補償給付」
第22回「等級が軽いと一時金(テーマ:障害補償給付)」
第23回「受給権は上位から(テーマ:遺族補償年金)」
給付の対象となるのは労働者のみ
なお、労災保険の給付の対象は労働者(遺族年金についてはその遺族)に限られます。
そのため、通常は、会社の社長や個人事業主が業務中にケガをしたとしても、労災保険の給付は受けられません。
ただし、中小企業の社長や個人事業主に関しては、特別加入という制度を利用することで、労災保険の給付を受けることができます。

副業・兼業する労働者に対する給付
副業・兼業(ダブルワーク)する労働者については、これを踏まえた給付が行われます。詳しくは以下の記事をどうぞ。

労災保険の保険料
労災保険料の保険料額
労災保険の保険料額は以下の計算式にて算出されます。
労災保険料額 = 事業場の全ての労働者の1年間の賃金総額 × 労災保険率
保険料率は会社の事業によって変わる
上記の、労災保険率はいくつか、というと、これは会社の事業の種類によって異なります。
これは業種によって労災発生率に違いがあるからです。
労災保険率は3年に一度改定されますが、基本的には改定されるごとに保険料率は下がる傾向にあります。
また、一定の規模以上の事業所の場合、メリット制の適用により、通常の保険料率よりも、100分の40の範囲で料率が上下することがあります。
支払は概算額を前払いし、翌年それを調整
労災保険料(と雇用保険料は)は毎年6月から7月上旬にかけて、概算額を計算し、向こう1年分の保険料を納めることになります。
これを一般に年度更新といいます。
そして、翌年の年度更新で、また向こう1年分の概算額を計算、保険料を納めるのですが、これと合わせて、前年分の保険料を正しく計算し、前年の概算額と比較して足りない部分は追加で支払い、超過する分に関しては還付を受けるか、次の年の保険料から控除するということができるようになっています。
前払いしてそれを後から調整する、というのが労災保険料(及び雇用保険料)のユニークかつ複雑な点となっています。
労災保険の保険料を労働者に支払わせることは可能か
雇用保険や社会保険の保険料と違い、労災保険料は全額、使用者負担となります。
これも、労災保険が会社が入る保険であることがその理由です。
労働者の給与から労災保険料を徴収することは違法となります。
労働災害が発生した場合の手続き
病院では必ず労災であることを伝える
社員が労働災害に被災した際、①労災対応の病院(指定病院)で治療を受ける場合と、②労災に対応していない病院で治療受ける場合の2つがあります。
どちらの場合も、治療を受ける際は必ず労災であることを病院に伝えましょう。
この際、健康保険の保険証を使用すると、あとで健康保険から労災保険への切り替え手続きを行う必要があり非常に面倒です。
また、切り替え手続きを怠ると健康保険の不正受給となり処罰される可能性もあります。

提出書類と提出先
①と②では作成する書類および提出先が変わります。
・①の場合、5号用紙と呼ばれる用紙に必要なことを記載した上で治療を受けた病院に提出
・②の場合、7号用紙と呼ばれる用紙に必要なことを記載した上で労働基準監督署に提出
いずれも、厚生労働省のサイトよりダウンロード可能です。(労災保険給付関係請求書等ダウンロード)
また、5号用紙、7号用紙の他に、会社は「労働者死傷病報告書」を電子申請にて提出する必要があります(2025年1月より電子申請が義務化)。
こちらは、休業日数が4日以上の場合と4日未満の場合で用紙や提出時期が異なり、4日以上の場合は労災発生後「遅滞なく」、4日未満の場合は期間ごとに(1~3月分は4月末日まで、4~6月分は7月末日まで、7~9月分は10月末日まで、10~12月分 1月末日までに報告)まとめての報告となります。
労災は本人申請が原則だが…
一応、労災申請は本人申請が原則で、会社に提出義務があるのは「労働者死傷病報告書」に限られます。
ただ、多くの会社では労働災害を起こした責任なども考えて、労働者に代わって上記ような書類を作成の上、監督署に提出するのが一般的です。
労働契約・就業規則への記載
労災保険そのものについては、就業規則等に定める義務はありません。
一方で、災害補償の本来の形である、労働基準法における会社の災害補償については、就業規則の相対的必要記載事項となるため、その記載が必要となります。

