労災保険制度

Q7 労災保険の保険料額の計算方法を教えて下さい

2015年10月15日

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Q7 労災保険の保険料額の計算方法を教えて下さい

2015年10月15日

1. A7 労災保険料額 = 事業場の全ての労働者の1年間の賃金総額 × 労災保険率

1.1. 保険料率は会社の事業によって変わる

労災保険率は、会社の事業の種類によって異なります。

労災保険率は3年に一度改定され、基本的には改定されるごとに保険料率は下がる傾向にあります。

また、一定の規模以上の事業所の場合、メリット制の適用により、通常の保険料率よりも、100分の40の範囲で料率が上下することがあります。

 

1.2. 支払は概算額を前払いし、翌年それを調整

労災保険料(と雇用保険料は)は毎年6月から7月上旬にかけて、概算額を計算し、向こう1年分の保険料を納めることになります。

これを一般に年度更新といいます。

そして、翌年の年度更新で、また向こう1年分の概算額を計算、保険料を納めるのですが、これと合わせて、前年分の保険料を正しく計算し、前年の概算額と比較して足りない部分は追加で支払い、超過する分に関しては還付を受けるか、次の年の保険料から控除するということができるようになっています。

税金と違い、前払いしてそれを後から調整する、というのが労災保険料(及び雇用保険料)のユニークな点となっています。

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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