Q6 仕事中のケガなのに健康保険の保険証を使ってしまいました
A6 健康保険の不正受給となります。必ず労災保険の切り替えを行いましょう
もしもすでに健康保険で病院に受診してしまった場合、その病院に健康保険から労災保険へ切り替えできるか確認しましょう。
切り替えが可能な場合
窓口で支払った自己負担分を返還してもらえますので、業務災害の場合は様式第5号用紙、通勤災害の場合は様式第16号の3の用紙を、所定の欄を記入の上、受診された病院に提出してください。
切り替えが不可能な場合
一度、医療費を全額自己負担で支払っていただいた上で、その医療費の全額を労災保険から返還してもらえます。
流れとしては、まず、全国健康保険協会へ労働災害である旨を申し出てたうえで、負傷原因報告書を記入して提出することになります。
負傷原因報告書を提出すると、全医療費返納の通知と納付書が届きます。この納付書によって健康保険から誤って支払われた医療費の7割分を健保協会に返納することになります。
健保協会に保険料を返納後、返納金の領収書と病院に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、労働基準監督署へ医療費の請求をすると、労災保険から医療費の全額を負担してもらうことができます。
業務中の災害:様式第7号用紙 (通常) (薬局) (柔整) (はり・きゅう) (.pdf)
通勤中の災害:様式第16号の5 (通常) (薬局) (柔整) (はり・きゅう) (.pdf)