Q7 3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することはできますか?
A7 現行法では1年以上の期間を変形することはできないため、1年単位を3回に分けて変形する必要があります
まず、3年などのように、1年よりも長い期間で労働時間を変形させたいということですが、こちらについてはできません。
1年単位の変形労働時間制や1箇月単位の変形労働時間制は、言い換えれば「最大1年単位の変形労働時間制」であり、「最大1箇月単位の変形労働時間制」だからです。
よって、例えば、半年(6箇月)単位で労働時間を変形させたい場合、1年単位の変形労働時間制の変形期間を半年にして利用することはできますが、1箇月単位の変形労働時間制を6ヶ月に延長して変形させることはできません。
どうしても半年の期間、1箇月単位の変形労働時間制を利用したい場合は、1箇月ごとに変形期間を区切って、6回、1箇月単位の変形労働時間制を行う必要があります。
ご質問にお答えすると、3年の長期で労働時間を変形させる場合は、1年単位の変形労働時間制を3回に分けておこなう必要があります。
一方の半月で労働時間を変形させる場合については、1箇月単位の変形労働時間制の変形期間を半月に設定すれば可能です。
2016/09/01