就業規則

就業規則、「入れ得規定」のあれこれ

2016年9月21日

あと3時間で日付が変わりますが、毎日更新の意地にかけて更新します。

月曜日の記事で、

就業規則には入れ得な規定がある、ということを書きました。

例えば、上の記事では「引越し代にオプション代は含まない」みたいなのは入れ得だと書きました。

この規定1つあるだけで、余計な出費をしなくて済むし、オプション代払えと言ってくる社員に対してもピシャリと拒否できるからです。

 

就業規則は労使で守るもの、ただし

そもそも就業規則とは、会社と労働者双方が守るものであり、また、規則に入れたとしても、労働者にきちんと周知しなければ効力はありません。

おまけに、規則としていくら入れ込んでいたとしても、実態としてその規則が守られていなければ、実態が優先され、その規則はないものとして扱われます。

つまり、会社が守るのがしんどい規定や、労働者への周知が面倒な規定、というのは入れても効力がない、あるいはなくなるかのうせいがあるわけです。

で、ここでいう入れ得な規定、というのは会社がその規則を守るのにほとんど労力を使わない規定というのをいいます。よって、入れ込めば入れ込むだけ、労使トラブルの際のリスク回避ができる。

 

懲戒規定は基本入れ得

入れ得規定で代表的なのが懲戒規定です。

懲戒規定というのは、規則を破った労働者を罰するための規定。そのため、基本的に会社が破るということがありえません。

もちろん、セクハラやパワハラによる懲戒なんかで、会社の対策が不十分な場合、効力が弱まることは考えられますが、基本的には書ければ書けるだけいい。

例としては以下のような感じ。

第◯条 次の行為をした従業員は、懲戒解雇とする。

  • インターネットの掲示板やSNS等を使用し、会社の名誉もしくは信用を大きく傷つけたとき。匿名の投稿の場合でも、個人を特定できる場合は同様とする。
  • 他の従業員に対して暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき。

ただ、入れ得ではあるけれども、実際にこうした条文の規定を行使するとなると、その妥当性が問われるのが注意が必要。

いくら規定に定めたとしても、罪と罰が釣り合ってなければ、訴えられた時に負けます。

まあ、めったに訴えられないのが日本ではありますが、それで恨まれたら訴えられる要因になりかねない。

 

以上です。

懲戒規定以外はないのか、という話ですが、あるけれどもそれはそれでまた飯の種なので、って、前回もこれ言ってから、テンパるとこれからもちょこちょこと出てくるかもしれません。

とはいえ、今日はこれくらいで勘弁してください。あと2時間で日付が変わりますし。

 

 

日付を強調する割に最後は余談ですが、新しくマウスパッドを買いました。

光学式マウスを使うようになってから、正直マウスパッドの重要性を軽視していましたが、あるとないとでは滑りやポイントの精度が全然違うし、それにより手首の負担も軽減されますなあ。
【国内正規品】SteelSeries QcK mini マウスパッド 63005

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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