労災保険制度

テーマは通勤災害、「寄り道した場合は?(働く人を守る労働保険第19回:中日新聞連載)」

2016年8月11日

 

最近は自宅で仕事をする人が増えているとはいえ、会社に行って仕事をする人が大多数でしょう。通勤は会社の管理下になく、業務中でもないため、けがをしたりしても「業務災害」とはなりません。しかし、業務との関連が深いため、通勤によるけがや病気については「通勤災害」として労災保険で補償されます。

通勤災害の判断で重要なのは、災害に遭ったときが本当に「通勤中」かどうか。たとえば交通事故に遭ったのが家に帰る途中でも、「通勤ではない」と判断されるケースがあるのです。

労災保険における通勤とは原則、「住居と就業場所の往復」を指します。さらに往復の経路や方法が合理的である必要もあります。公共交通機関や自家用車を使い、できるだけ短い時間と距離で移動するのは合理的ですが、遠回りしていたときや飲酒運転は合理的と認められません。子どもの保育園への送り迎えなどは遠回りに含みません。

帰りに同僚と飲みに行ったり、恋人とデートしたりしたときはどうでしょうか。出勤前に「朝活」や趣味の活動をする人もいるでしょう。立ち寄った場所が自宅と職場の経路上にあれば通勤になります。ただし、飲み会やデートなどの最中と、その後の自宅とまでや会社までは通勤になりません。経路から大きく逸脱したり、通勤自体を中断したりすると、認められません。

一方、通勤途中で飲み物を買ったり、公衆トイレを利用したりするのは、逸脱や中断には含みません。途中で日用品を購入したり、病院で診察を受けたりといったことは、日常生活で必要な行為。買い物中や診察中は通勤と認められませんが、その後の移動は通勤となります。

中日新聞H28.8.11付「働く人を守る労働保険」より転載

 

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。 「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。 就業規則作成のスペシャリストとして豊富な人事労務の経験を持つ一方、共著・改訂版含めて7冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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