知らない「ハローワークの前にいる人達」についていってはいけません

ハローワークに行ったことがある人、特に名古屋周辺地域だと名古屋中と名古屋南なら、みたことがある人も多いと思いますが、ハローワークの入り口の前には誰かを待ち伏せするように人が立っていることがあります。

一体、彼ら・彼女らは何者なのでしょうか。

答えをさっさと言ってしまうと、十中八九、保険の外交員です。ノルマ達成のためにハローワークで職探ししている人を狙っています。

それ以外のパターンもだと、ハローワークに求職に来ている人に「うちで働きませんか」と勧誘に来ている場合もあります。

なお、保険外交員のスカウトという、上記2つのハイブリッドな場合もあったり。

目次

愛知県の迷惑防止条例をチェック

そもそもこういうハローワークの前で、客引きやスカウトみたいなことするっていうのは法的に問題ないのでしょうか。

愛知県の迷惑防止条例を見ると、第7条に「不当な客引行為等の禁止」という項目があります。

第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

一~五(略)

六 人の性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務、人の性的好奇心をそそる写真若しくは映像の被写体となる役務又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事する者となるように、勧誘し、又は人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。

七 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものを含む。以下同じ。)に従事する者となるように、勧誘し、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者となるように、人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。

八 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、その所持品を取り上げ、その身辺に立ち塞がり、つきまとう等執ような方法により、客引きをし、又は役務に従事する者となるように勧誘すること。
2、3(略)

該当となるところだけ抜き出しましたが、要は、性風俗やキャバのようなスカウトはどのような場合もダメ。

それ以外の場合は、体や服を掴んだり、つきまとったりといった強引な方法はアウト、ということになります。

無視するのが一番

筆者は、過去に一度、わたしの歩いてる横をかなり近い距離で並走されてイラッとさせられたことがありますが、それでも取り締まれるかどうかって感じなので、ああやって野放しにされているんでしょうね。

職探し中に保険に入る意味ある?

なので、みなさんは、ハローワークで待ち伏せしてる人たちの話を聞く価値は1ミリたりともありません。

求職者の人は基本手当等もらってるかもしれませんが、職を探しているということは現状は収入があまりないわけですから、保険に入って保険料を払ってる場合じゃない。

ハローワーク前でのスカウトなんて人が来ないと言ってるようなもの

また、求人の勧誘に来てるのは、そっちはそっちで話し聞く価値無し。

そういうことやってるってことは、おそらくハローワークへの求人は出しているのだろうが反応がない、あるいは、諸処の事情で求人すら出せない会社であると考えられるから。

そもそも、そういうことをしてるってことは人が足てないってことなんでしょうが、人が足りてないのにわざわざハローワークに人をよこすって時点で、もう何もかもダメ。

ちなみに先日私に声をかけてきたところは、数人でハローワークの前に来てたっぽい。アホちゃうか。

悪い人ばかりじゃない、と擁護する意味もない

こういう書き方をすると、ハローワークの前にいる人や会社は「悪いところばかりじゃない」という擁護が来そうですが、そりゃ全部が全部悪いところではないでしょうよ、

でも、確率としてどうなのって話。10人中9人がろくでもなくて、1人だけはまともだとして、その10分の1の賭けに出る必要性ある? それだったら、自分の責任で求人票とか見て10分の5とか、10分の6の賭けに出たほうがいいよねって話。

少なくとも、わざわざリスクを犯すだけの期待値はないよねって話なのです。

だいたい、より懸命な人や会社なら、そういう怪しい人たちと同一視されることを避けるため、そんな場には行かないはずですし。

最後に

この記事を書くに当たって、ああいった待ち伏せは、道路の不法占有にならないかも調べてみたのですが、さすがに路上ライブとか屋台と同じということにはなりそうにないので、こちらの線はイマイチ。

というわけで、相手にしないのが一番というのが結論。

話しかけられるのをどうしても避けたいなら「エア電話」でやりすごのも手ですよ。

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この記事を書いた人

名古屋の社労士事務所、社会保険労務士川嶋事務所の代表。
「会社の成長にとって、社員の幸せが正義」をモットーに、就業規則で会社の土台を作り、人事制度で会社を元気にしていく、社労士兼コンサルタント。
就業規則作成のスペシャリストとして、名古屋市内・近郊の中小企業をサポートする一方で、共著・改訂版含めて8冊の著書、新聞や専門誌などでの寄稿実績100件以上あり。

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