社会保険の改正

平成28年度9月(10月納付分)より厚生年金保険料率が上がります

2016年9月6日

厚生年金の保険料率が9月分(10月納付分)よりまた上がります。

結果、保険料率は18.182%、これを労使で折半するので、労使ともに9.091%を負担することになります。

上がるのはあくまで厚生年金保険の保険料率だけであって、健康保険の保険料率はこれとは別で、今年の場合すでに4月に上がっているのでお間違いなく。ていうか、面倒だから上げる時期一緒にしろ、って話なのですが。

2016標準報酬月額表

平生28年9月分(10月納付分)の健康保険・厚生年金保険の保険料額表(リンク先PDF)

愛知県以外の保険料額表はこちらから

実は厚生年金の保険料率の上げ幅は法律で決まっていて、平成16年より毎年0.354%ずつ上がっています。

ただし、それも来年で終わり。

来年に18.3%(労使で9.15%)以上は、法律上は上がらない、上げられないようになっているからです。

とはいえ、平成16年9月以前は13.58%(労使で6.79%)だったことを考えると、ちりも積もればというか、消費税の増税のように誰もが気づくわけではない分、こっちの方がよっぽどたちが悪い気がしなくもありませんね。

ただ、皆さんご存知のように日本の年金財政は非常に厳しく、予算の半分は国庫負担、つまり、税金で賄われている状況なので、法改正や特別措置法などによる引き上げも考えられなくはありませんけどね…。

そうしないための、今年の10月から適用拡大や、年金事務所がいま力を入れている未加入事業所の調査だとは思うのですが、どうなることやら。

ちなみに、国民年金の保険料についても法律上の引き上げは来年で終わりですが、こちらは物価変動によっても額が変動するので、額が固定化されることはありません。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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