労働保険・社会保険制度の解説

会社への労働保険・社会保険の調査と会計検査院の関係

2018年3月15日

今話題の会計検査院について。

会計検査院とは国家財政の執行を監視し検査する機関とされています。

なので、まさに国民のお金を管理する財務省やその下部機関である理財局を調査する、というのは彼らの本業中の本業と言っていいでしょう(その中で明らかなミスがあって今話題になっているわけですが)。

会計検査院は国を監視する機関なのだから、会社は関係ないかというと、実はそうとも言い切れません。

というのも、会計検査院は労働保険料や社会保険料に関しても、監視・検査を行っているからです。

 

通常、労働保険料に関しては監督署、社会保険料に関しては年金事務所が、定期的に会社がきちんとした方法で保険料を納めているかを調査します。

特に年金事務所に関しては、全ての事業所を4年に1度は調査しろとのお触れが出ているようで、それなりに人事労務経験の長い人であれば、一度はそうした調査を受けていることでしょう。

実は、こうした監督署や年金事務所の調査を会計検査院が監視・検査することがあります。

上記のような調査を会計検査院を監視の下で行うわけです。

つまり、この場合の調査は、会社も監督署や年金事務所に調査される一方で、監督署や年金事務所も会計検査院に監視・検査されるという二重構造(なので、厳密に言うと、会社と会計検査院に直接的な関係性はない)。

そのため、通常の調査と比べて役所側も会社に協力的なことが多い一方で、会計検査院の手前、調査中はいつも以上に資料を入念にチェックされることになります。

 

とはいえ、会社としては結局のところ、通常の調査と変わらず持ってこいと言われた資料を用意して、その中身を確認してもらうだけ。

なので、普段からきちんと法律に沿って手続き等を行っているのであれば大きな問題はなく、会計検査院の名前に必要以上に恐れる必要はありません。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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