労災・雇用保険の改正

労働保険徴収法の改正により雇用保険の保険料率が引き下げとなります

2016年4月4日

追記:本記事は平成29年4月1日以降の雇用保険法等の改正について知りたい方はこちらの記事をどうぞ。昨年に続き平成29年の通常国会でさらなる改正予定の雇用保険法の概要(追記あり)

 

先月末となる3月31日の夕方、雇用保険の保険料率が以下のように変更されました。

平成28年度の雇用保険料率(カッコ内は平成27年度の保険料率)

①+②
雇用保険料率
①労働者負担 ②事業主負担
一般の事業 1.1%(←1.35%) 0.4%(←0.5%) 0.7%(←0.85%)
農林水産・清酒製造の事業 1.3%(←1.55%) 0.5%(←0.6%) 0.8%(←0.95%)
建設業 1.4%(←1.65%) 0.5%(←0.6%) 0.9%(←1.05%)

(追記:()内の数字に少数点の位置が違っているのがあったので訂正しました)

今月からの保険料率が決まるのが、月が変わる前日の夕方とかかんべんしてよという話なのですが、そういう書き込みはFacebookで死ぬほど見たのでとりあえず置いておきます。

ちなみに、労働者負担よりも事業主負担が多いのは、二事業費というものを使用者が負担しているから。二事業費というのは主に雇用保険の助成金の原資となるものです。

 

雇用保険の保険料率は徴収法で決まっている

にしても、どうして、今年度の保険料率の決定が遅れたのでしょうか。

実は雇用保険の保険料率というのは雇用保険法ではなく、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、いわゆる徴収法で決まっています。

で、徴収法には雇用保険の料率はいくらいくらで、この範囲内でなら上下させてもいいですよ、ということが書いてあります。これを弾力条項と言ったりするのですが、実は前年度以前は、この弾力条項を用いて、その下限まで雇用保険料の料率を下げていました。

しかし、今後の雇用情勢を見据えるともっと下げても問題ないとの判断が職業安定分科会雇用保険部会の方から出て、今回の引き下げが決まりました。

参考:第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料(リンク先PDF)

ただ、そのためには法律そのものを変更しないといけません。弾力条項で引き下げるのであれば厚生労働大臣の一存で下げられるのですが、法律を変更するとなると国会を通さないといけない、というわけで、今年度の雇用保険料率の決定は遅れに遅れたわけです。

にしたって。

IMG_0588

 

そういえば昨日はナチュラルにブログ更新を忘れていました。ストックがあると思ってたらなかった…。

AmazonプライムでThis Is It観てる場合じゃなかった…。面白かったけどね!

あと、昨日気づいたけど、内村さま~ずのシーズン2がAmazonプライムオンリーになったのは知ってたけど(つか、観てる)、シーズン1もいつの間にか5年分、見放題になっていた。プライムヤバイです。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。行動経済学会(幽霊)会員 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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