副業・兼業

経済産業省(中小企業庁)の副業・兼業の事例集にみる制度構築の方向性と難しさ

2017年6月13日

「SR」で記事を書いて以来、副業・兼業には一家言ある名古屋の社労士・川嶋です(一家言持つ予定はなかったけど、持たざるを得ないくらいには勉強しました)。

で、わたし自身もいつもお世話になっている名南経営さんのブログに、経済産業省が副業・兼業に関する事例集を公表しているとの記事が上がっていました。

兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集(リンク先PDF 参照:経済産業省

 

1. 12人と8社の副業・兼業事例集

事例集の話をする前の前提として、副業・兼業には大きく分けて2つあります。

1つは本業とは別に自営やフリーランスをやる場合、もう一つは本業・副業ともに誰かに雇用される場合(いわゆるダブルワーク)です。

今回の事例集は「兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集」ということもあり、12人の個人の副業・兼業事例と大小様々な企業8社の事例のほとんどが、自営型副業となっています。

特に個人の事例の方は12人中11人が副業・兼業として起業して代表職に就いていたり、個人事業主をしていて、残りの1人もヘッドハントの末に月2日出勤と、かなり特殊な例となっています。

 

2. 企業側の「ダブルワーク型副業」への懸念が透けて見える

一方、企業の事例集については、企業が副業制度をどのように構築しているか、という内容になっており、これから社内の副業・兼業制度をどのように構築していこうかと考えている会社にとって、参考となる内容となっています。

ただ、自営型と比べると問題や懸念事項の多い「ダブルワーク型の副業」についてはどの会社も戸惑いや、慎重になっている部分が見受けられます。

例えば、事例で上がっているサイボウズ株式会社(以下に引用)やさくらインターネット株式会社は、個人事業主としての副業については届出や承認は不要だが、他者に雇用される場合は必要とし、扱いを分けています。

また、副業・兼業のデメリットとして「副業先の労働時間を管理することは困難」「法律の解釈が曖昧」などの、法制度上の不満を上げている会社もあります。

 

サイボウズ株式会社 副業の社内手続き

原則自由だが、以下に該当する副業については事前に承認を得るものとする。
・会社の情報を活用する場合、または会社のブランド(社名、役職、製品名等)を使用する場合は、所属本部長の承認
・他の事業者に雇用される場合には、人事部門本部長の承認

会社の資産を毀損することが明確になった場合には、直ちに中止しなければならない。業務時間中に行う執筆、講演については、会社の指示命令によるものであり、その権利および報酬は会社に帰属する。

兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集(リンク先PDF 参照:経済産業省

 

3. 労基法38条1項の解釈には経済産業省(中小企業庁)も「?」マーク

ダブルワーク型の副業の問題点についてはすでに記事にしているので繰り返しませんが、

本業先が副業・兼業を許可しても、副業先の会社はその労働者の就労を拒否することができる

その問題の根本は労働基準法38条1項の解釈にあります。

問題点を端的に述べれば、「まともに管理しようとすると時間外手当などの問題が発生するので、見て見ぬふりした方がいい」というのが現状のダブルワーク型の副業です。

そして、実は経済産業省(中小企業庁)は別の提言書で、

実務上、企業が自社の従業員の他社での就労について、その実態を把握することは困難であるため、労働基準法上の上記の規定は機能させにくい。さらに、他社の就労状況を把握できないのであれば、自社の従業員の健康を、他社での就労により追加された疲労まで配慮すべきとすることは現実的ではない。

従業員の兼業・副業は、その従業員の自由な選択に委ねるべきであるとする本提言書の立場からは、兼業・副業により従業員に生じた健康障害などの損害を、兼業・副業に関わった各企業及び当該労働者自身との間で、どのように分担するかという視点を検討することが重要と考える。

今後、個人のより自由な活動を促進するという観点を維持しつつ、上述の労働時間の通算の問題や、企業(事業者)による従業員(労働者)の健康管理の在り方について、政府として検討・整理することが期待される。

兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言~パラレルキャリア・ジャパンを目指して~(リンク先PDF 参照:経済産業省

と、現行の厚生労働省の行政解釈に関して、積極的な変更を求める発言をしています。

残念ながら、厚生労働省側の考えがわかる資料は今のところありませんが、法改正に関しては厚生労働省の管轄なので、今後どうなっていくのか注目したい点です。

 

いずれにせよ、SRの記事でもまとめたとおり、副業の解禁は、まずは自営・フリーランスから始めた方が無難なのは、今回の事例集の内容を見ても間違いなさそうです。

今日のあとがき

どういうわけか副業を解禁すると労働時間が増えると思ってる人が世の中に入るみたいです。

でも、副業するかしないかは本人の自由なんだからやりたくない人はやらなきゃいいだけ。

もちろん一つの会社で8時間働くのと、2つの会社で4時間・4時間で働くのとでは公的保険上扱いが全然違うなどの問題はありますが、それとこれとはまた別の話。

副業解禁=自分も副業「しないといけない」、とかって思う人って自分の意思とかないんですかね。

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  • この記事を書いた人

社会保険労務士 川嶋英明

社会保険労務士(登録番号 第23130006号)。社会保険労務士川嶋事務所の代表。「いい会社」を作るためのコンサルティングファーム「TNC」のメンバー。 社労士だった叔父の病気を機に猛勉強して社労士に。今は亡くなった叔父の跡を継ぎ、いつの間にか本まで出してます。 著書に「「働き方改革法」の実務」「定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務」「就業規則作成・書換のテクニック」(いずれも日本法令)のほか、「ビジネスガイド」「企業実務」などメディアでの執筆実績多数。

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